○神山町建設工事分担金賦課徴収条例
昭和45年3月27日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、神山町における特定の建設工事(以下「工事」という。)の施行に伴う分担金の賦課徴収について必要な原則的事項を定めることを目的とする。
(工事の種類)
第2条 分担金を徴収する工事の種類は、次のとおりとする。
(1) 農林水産業施設新設、改良工事
(2) 土地改良事業
(3) 簡易水道及び飲料水供給施設新設改良工事
(4) 農林水産業施設災害復旧工事
(5) 県単独急傾斜地崩壊対策事業
(賦課徴収の範囲)
第3条 分担金賦課徴収の範囲は、当該工事によって特に利益を受ける者で、工事の施行に係る当該地域内に、土地、家屋、事業所又は住所を有する受益者から徴収するものとする。
(分担金の徴収基準)
第4条 分担金の賦課の額は、当該工事に要する費用の総額又は国県補助残額にそれぞれ別表に規定する賦課率を乗じて得た額を基準とし、工事の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。
(分担金の徴収)
第5条 分担金の徴収は、納入通知書による。
2 分担金の納期は、町長の指定した期日とする。
(分担金に対する審査請求)
第6条 この条例の規定により賦課を受けた者が、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(分担金の減免)
第7条 受益者が、災害その他止むを得ない事情により賦課金の納入履行ができないときは、申し出により、町長は、その一部又は全部を免除することができる。
(徴収の特例)
第8条 第5条の規定にかかわらず、分担金納入義務者又は当該受益者の代表者から分担金賦課徴収について自発的な申し出があった場合には、当該受益者に係る分担金を一括して徴収することができる。
(その他の規定)
第9条 この条例の適用について、徴収すべき事件ごとの具体的必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度から適用する。
2 神山町営土地改良事業分担金賦課徴収条例(昭和34年条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
工事の種類 | 賦課率 | 備考 | ||
1 農林水産業施設新設改良工事 |
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ア 農道 | ||||
(1) 国庫補助対象事業 | 100分の10 | |||
(2) 県費補助対象事業 | 県費補助残額の2分の1~3分の1 | 左記の範囲内で別に町長が定める賦課率とする。 | ||
イ 林道 |
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(1) 国庫補助対象事業 | 100分の5 | |||
(2) 県費補助対象事業 | 100分の5 | |||
ウ その他の施設 |
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(1) 国庫補助対象事業 | 100分の10~100分の30 | 左記の範囲内で別に町長が定める賦課率とする。 | ||
(2) 県費補助対象事業 | 県費補助残額の2分の1~3分の1 | 左記の範囲内で別に町長が定める賦課率とする。 | ||
2 土地改良事業 | 100分の10 | 国補対象事業に限る。 | ||
3 簡易水道及び飲料水供給施設新設工事 |
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(1) 国・県補助対象事業 | 100分の10 | 左記は補助残額に対する賦課率とする。 | ||
(2) 町単独事業 | 100分の30 |
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(3) 給水工事 | 100分の100 | |||
4 農林水産業施設災害復旧工事 |
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ア (国補対象分) | 普通災害 | 激甚災害 | ||
(1) 農道 | 100分の15 | 100分の25 | 左記は国庫補助残額に対する賦課率とする。 | |
(2) 農道を除く農業用施設 | 100分の20 | 100分の30 | ||
(3) 農地 | 100分の30 | 100分の30 | ||
(4) 林道 | 100分の5 | 100分の5 |
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イ (小災害・単独災害分) | 普通災害 | 激甚災害(一般地) | 激甚災害(激甚地) |
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(1) 農道 | 100分の10 | 100分の10 | 100分の5 | |
(2) 農道を除く農業用施設 | 100分の15 | 100分の15 | 100分の10 | |
(3) 農地 |
| 100分の25 | 100分の20 | |
(4) 林道 | 100分の5 | 100分の5 | 100分の5 | |
5 県単独急傾斜地崩壊対策事業 | 100分の15 | 左記は事業に対する賦課率とする。 |