○コミュニティ消防センター管理運営規則
昭和62年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)の運営並びに管理に必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 消防センターは、常に善良な注意をもってその設置目的にそって有効に運用しなければならない。
2 運営管理の代表者は、集落代表者(部落会長等)とする。
3 管理に要した経費は、一部町において負担する。
4 管理中に生じた事故については、管理者の責任において処理するものとする。
(使用者の範囲)
第3条 消防センターを使用できるものは、次に掲げる者とする。
(1) 当集落に在住する者
(2) 条例第4条に掲げている事業に使用する者
(3) その他集落代表者が承認する者
(使用の承認)
第4条 消防センターを使用しようとする者は、原則としてその3日前までに使用申請書を集落代表者に提出し、承認を受けなければならない。
(使用者の責務)
第5条 消防センターの使用を承認された者は、管理者の指示する事項を遵守し善良な注意義務をもって使用し、使用後は整理整とん、美化に努めるとともに保安に十分配慮しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が集落代表者の意見を聞いて別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。