○神山町道の駅の管理運営規則
平成13年7月5日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、神山町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成13年神山町条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、神山町道の駅(以下「道の駅」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 道の駅の休館日は、第3火曜日(祝日を除く。)とする。ただし、町長が管理上必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用時間)
第3条 道の駅の施設の利用時間は次のとおりとする。
(1) 駐車場及びトイレ棟は、24時間利用することができるものとする。
(2) 主棟は、次のとおりとする。
期間 | 利用時間 |
4月から9月まで | 午前9時から午後7時まで |
10月から3月まで | 午前9時から午後6時まで |
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは時間を変更することができる。
(1) ギャラリー
(2) 会議室
(3) 広場
3 町長は、前項の規定により提出された使用許可申請書により、支障がないと認めたときは使用を許可するものとする。
4 使用できる期間は、連続で1ヶ月までとする。
(使用の内容の変更等)
第5条 要許可施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用することができなくなったとき、又は当該施設の使用の許可の内容を変更して使用するときは、直ちにその旨を文書で町長に届け出なければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒み、又は許可を取消すことがある。
(1) 集団的又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織に利益になると認めるとき。
(2) 使用者が転貸して第三者に使用させたとき。
(3) 道の駅の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用中の事故等)
第7条 道の駅の使用中に生じた事故又は展示物等の破損は、使用者の責任とし、町はその損害を賠償する責めを負わない。
(現状回復)
第8条 使用者は、使用が終わったとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取消されたときは、直ちにその利用に係る施設等を現状に回復しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は平成13年8月7日から施行する。
附則(平成13年規則第14号)
この規則は、平成13年11月21日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 神山町道の駅の設置及び管理に関する条例第4条の規定により、管理及び運営を指定管理者が行う場合は、この規則の第2条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。