○神山町スクールバス運行管理規則
平成13年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町スクールバスの運行及び管理に関する条例(平成13年条例第2号)の規定に基づき、神山町スクールバスの運行及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(運行管理)
第2条 スクールバスの運行及び管理は、神山町教育委員会(以下「教育委員会」という)が行うものとする。
(乗務員等の指示)
第3条 スクールバスを利用する者は、乗務員又は教育委員会若しくは町の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う指示に従わなければならない。
(運行時刻及び乗降場所)
第4条 教育委員会は、スクールバスの運行時刻及び乗降場所を定め、又は変更するときは、あらかじめ町長及び関係学校長(以下「校長」という。)の意見を聞かなければならない。
(運行計画書の提出)
第5条 校長は、毎月神山町スクールバス運行計画書(様式第1号。以下「運行計画書」という。)を作成し、当該月の前月の25日までに教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、運行計画書を修正する必要が生じたときは、ただちにその内容を神山町スクールバス運行計画書変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)により教育委員会に報告しなければならない。
(運行計画の作成)
第6条 教育委員会は、前条第1項の運行計画書に基づき、毎月スクールバスの運行計画(以下「運行計画」という。)を作成しなければならない。
3 教育委員会は、前2項に規定する運行計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめその内容を町長と協議しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるものほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。