○神山町立学校管理規則
平成20年3月24日
教委規則第2号
神山町立学校管理規則(昭和49年教委規則第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、神山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し、基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 秋季休業日 10月の第3月曜日及びその翌日
(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(8) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を児童、生徒の教育上、必要と認め教育委員会(以下「委員会」という。)に届出た日
2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日にすることができる。
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を委員会に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長が編成する。
(校外における学校行事等の実施)
第6条 校長は、保健体育的行事、遠足、修学旅行等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。
(児童・生徒の進級及び卒業)
第7条 校長は、各学年において所定の教育課程を修了したと認められるときは、進級又は卒業を認定する。
(児童・生徒の出席停止)
第8条 校長は、児童・生徒が感染症にかかったとき、又は、そのおそれがあるときは、当該児童・生徒の保護者に対し児童・生徒の出席停止を指示することができる。
3 校長は、問題行動を起こす性行不良の児童・生徒により、他の児童・生徒の教育が妨げられると認められる場合は、その事情を委員会に報告するものとする。
4 委員会は、児童・生徒の保護者の意見を聴取し、出席停止の決定を行うものとする。なお、当該児童・生徒本人の意見聴取についても配慮すること。
第4章 教材の取り扱い
(教科書の使用)
第9条 教科書は、委員会の採択したものを使用しなければならない。
2 学校において使用するデジタル教科書は、教育委員会が決定したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第10条 校長は、学校において教科書及びデジタル教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童・生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(準教科書の使用承認)
第11条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第9号)により、委員会の承認を受けなければならない。
(教材の届け出)
第12条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的、かつ継続的に次ぎのものを使用するときは、使用20日前までに教材届出書(様式第10号)により、委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説その他の参考書
(2) 学習の課程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳
第5章 組織編成
(職員の組織)
第13条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
3 事務職員は事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職とし、学校栄養職員は主査、主任、主任主事又は主事のいずれかの職とする。
4 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
(職務)
第13条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
4 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。
5 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
6 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
7 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
8 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
(教務主任等)
第14条 学校に教務主任、学年主任、生徒指導主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主任、及び保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
第14条の2 中学校に進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
第14条の3 学校に人権教育主事を置く。
2 人権教育主事は、校長の監督を受け、学校における人権教育をつかさどる。
3 人権教育主事は、当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
第14条の4 分校に分校主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 分校主任は、当該分校の教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
第14条の5 学校に事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事を置くことができる。
2 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、次に掲げる事務について代決する。
(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。
(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所掌校務に係る軽易、かつ、定例的なものを処理すること。
3 主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
4 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、次に掲げる事務について代決する。
(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。
(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所掌校務に係る軽易、かつ、定例的なものを処理すること。
5 主任は、校長の監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
6 主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
7 主事は、校長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。
8 主査、主任若しくは主任主事又は主事は、それぞれ事務職員又は学校栄養職員とする。
第14条の6 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。
(学校事務グループ)
第14条の7 委員会は、徳島県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の通知により指定された学校事務グループ(以下「事務グループ」という。)を置く。
2 事務グループは、事務職員をもって構成する。
3 事務グループにグループリーダーを置き、事務室長又は県教育委員会が任命する事務職員をもって充てる。
4 グループリーダーは、事務グループが行う事務を総括し、委員会その他関係機関との連絡調整を行うとともに、グループ内各校の事務職員に対し必要な指導及び助言を行う。
5 前各項に定めるもののほか、学校事務の共同実施に関し必要な事項は、別に定める。
(共同学校事務室の設置等)
第14条の8 委員会は、学校運営への支援を行うため、複数の学校に係る事務を共同処理させる組織として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4の規定に基づき、共同学校事務室を置く。
2 共同学校事務室の設置、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(職員会議の設置)
第15条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第15条の2 学校に、校長が学校運営上必要な意見を聞くため、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により委員会が委嘱する。
4 学校評議員の員数その他必要な事項は、委員会が別に定める。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)
第16条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、委員会が、校長の意見を聴いて、これを委嘱する。
(校務分掌)
第17条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。
第6章 校長及び職員の服務
(校長及び職員の休暇)
第18条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは無給休暇の取得の承認を受けようとする職員は、あらかじめその職員が所属する学校の校長に請求しなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日、休日及び代休日を除き引き続き7日以上にわたるときは、その職員が所属する学校の校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ委員会に請求しなければならない。
3 病気、災害その他やむを得ない事由により、前2項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から、週休日、休日及び代休日を除き遅くとも3日以内に、その理由を付して、職員はその職員が所属する学校の校長に、校長は教育委員会に請求しなければならない。ただし、この期間内に請求することができない正当な事由があったと認める場合には、この限りでない。
4 病気休暇、特別休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第1号。以下「規則第1号」という。)別表第2の8、11及び19を除く。)、介護休暇又は無給休暇の請求を行うに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日以内の休暇の請求を行う場合(規則第1号別表第2の24の請求を行う場合を除く。)には、この限りではない。
(校長及び職員の出張命令)
第19条 職員の出張は、校長が命ずる。この場合において県外出張のときは、委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の県外出張については、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
4 職員は、出張から帰任したときは、直ちに上司に口頭をもってその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、5日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。
(校長及び職員の私事の旅行等)
第20条 職員は、私事により、海外へ旅行をしようとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。この場合において、校長は、委員会に届け出るものとする。
2 校長は、県外へ宿泊を要して私事旅行しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、海外旅行については委員会の承認を受けるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第20条の2 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第15号)に規定する職員の職務専念義務の免除については、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(教員の職専免研修等)
第20条の3 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員が、同法第22条第2項に基づき、授業に支障のない範囲内で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、あらかじめ校長に研修申請書を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項により教員が研修に従事した場合は、事後速やかに校長に研修報告書を提出しなければならない。
(赴任)
第21条 職員は、新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(勤務報告)
第22条 校長は、職員の休暇、出張等勤務状況を年度ごとに職員勤務報告書(様式第11号)により、翌年度の4月10日までに委員会に報告しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による報告を受理した場合には、速やかに県教育委員会に届け出なければならない。
(宿直及び日直)
第23条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において、所属職員に宿直又は日直を命ずることができる。
2 前項の規定により、宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設・設備及び重要書類の保全、盗難の予防、文書の収受、校内監視並びに非常災害の処置に当たらなければならない。
(正規の勤務時間を超える勤務等)
第24条 教育委員会は、公立の義務教育緒学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
第7章 施設、設備の管理
(施設、設備の管理)
第25条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分担する。
(施設の貸与)
第26条 校長は、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ委員会の指示をうけなければならない。
(学校財産の亡失、き損)
第27条 校長は、学校財産の一部又は全部がき損し又は亡失したときは、速やかに委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(防火及び警備)
第28条 校長は、学校の防火及び警備について責任者を定める等、常にこれに対する措置を講じておかなければならない。
第8章 補則
(事故の報告)
第29条 校長は、職員、児童・生徒に関する事故及び重大な交通違反等が発生した場合は、速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。
2 職員は、事故及び重大な交通違反が発生した場合には、速やかにその事情を校長に報告しなければならない。
(必要表簿)
第30条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 例規及び重要報告書綴
(4) 職員進退関係綴
(5) 児童・生徒賞罰関係綴
(6) 諸願届出書類
(7) 当直日誌
(表簿の電子化)
第31条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の第28条第1項に規定する表簿は、徳島県公立小中学校「学校業務支援システム」統合型校務支援システムにより作成された電子データを表簿とすることができる。
(事務処理)
第32条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。