○神山町の公務員倫理に関する規則

平成20年12月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町の公務員倫理に関する条例(平成20年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長及び職員(条例第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(利害関係者)

第2条 条例第2条第1項第5号の倫理規則で定める利害関係者は、町長又は職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、町長若しくは職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は町長若しくは職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び神山町行政手続条例(平成8年条例第25号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(条例第2条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(本町が相当の反対給付を受けないで交付する補助金、利子補給金その他の給付金をいう。)を交付する事務 当該補助金等(本町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金であって、当該補助金等を直接にその他財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令(神山町行政手続条例第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査又は監査を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び神山町行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(神山町行政手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 事業の調整等に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(8) 入札(地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に関する事務 入札に参加するために必要な資格を有する事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者でもあるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、町長又は職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るため町長又は職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、町長又は職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(利害関係者との間における禁止行為)

第3条 町長及び職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から当該利害関係者以外の者に対して負う債務の保証若しくは弁済又は担保の提供(業として行われる債務の保証若しくは弁済又は担保の提供にあっては、著しく有利な条件のものに限る。)を受けること。

(5) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(7) 利害関係者から供応接待を受けること。

(8) 利害関係者と適正な対価を支払わないで共に飲食をすること。

(9) 利害関係者と適正な対価を支払わないで共に遊技又はゴルフをすること。

(10) 利害関係者と適正な対価を支払わないで共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、町長及び職員は、条例第8条の倫理規則で定める場合として、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から通常一般の儀礼の範囲内の香典、供花その他これに類するものの贈与を受けること。

(2) 利害関係者から広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品その他これらに類するものの贈与を受けること。

(3) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる飲食を伴うパーティーその他の会合を含む。以下「式典等」という。)において、利害関係者から記念品その他これに類するものの贈与を受けること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(5) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車等(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車等の利用が相当と認められる場合に限る。)

(6) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(7) 多数の者が出席する式典等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食すること。

(8) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

3 第1項の規定の適用については、町長及び職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該町長及び職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(利害関係者との間における禁止行為の例外)

第4条 町長及び職員は、本町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人及び職員派遣等により本町と密接な関係を有する法人のうち、町長が別に定める法人の役員又は従業員であって、利害関係者に該当するものとの間においては、自己の費用を負担し、かつ、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項第8号から第10号までに掲げる行為を行うことができる。

2 町長及び職員は、私的な関係(それぞれ町長及び職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項各号に掲げる行為を行うことができる。

3 職員(副町長及び教育長を除く。)は、前2項の公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第5条 町長及び職員は、利害関係者に該当しない事業者であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 町長及び職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第6条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

(返却)

第7条 町長及び職員は、利害関係者からこの規則で定めるところにより贈与を受けることを禁止されている金銭又は物品を送付された場合は、返却するものとする。

(倫理監督者への相談)

第8条 職員(副町長及び教育長を除く。)は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者若しくは事業者等との間で行う行為が第3条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第9条 条例第9条第1項及び第10条第1項の倫理規則で定める贈与等は、当該贈与等により受けた利益が1件当たり5,000円を超える贈与等とする。

2 条例第9条第1項及び第10条第1項の倫理規則で定める報酬は、事業者等から支払を受けた講演等の報酬であり、かつ、当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える報酬とする。

3 条例第9条第1項及び第10条第1項の倫理規則で定める場合は、私的な関係がある者から贈与等又は報酬(前項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の支払を受けた場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 事業者等から通常一般の社交の範囲内の香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けた場合

(2) 事業者等から広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品その他これらに類するものの贈与を受けた場合

(3) 職務として出席した会議その他の会合において、事業者等から茶菓の提供を受けた場合

4 条例第9条第1項第4号及び第10条第1項の倫理規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 贈与等の内容又は報酬の内容

(2) 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた町長、副町長、教育長及び条例第2条第1項第3号に規定する管理職員(以下「町長等」という。)の職務との関係

(3) 条例第9条第1項第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(4) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた式典等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(5) 条例第2条第2項の規定の適用を受ける役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

(贈与等報告書の様式)

第10条 条例第9条第1項及び第10条第1項の贈与等報告書は、別記様式によるものとする。

(贈与等報告書の送付期限)

第11条 条例第9条第2項及び第10条第2項の規定による送付は、それぞれの作成又は提出の期限の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

(期限の特例)

第12条 条例第11条第1項の贈与等報告書の作成又は提出の期限が本町の休日(神山町の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、本町の休日の翌日をもってその期限とみなす。

(贈与等報告書の訂正)

第13条 贈与等報告書を訂正しようとする場合には、町長等は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印を押すとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(贈与等報告書の閲覧)

第14条 条例第11条第2項の倫理規則で定める額は、1件につき5,000円とする。

2 条例第11条第2項の規定による贈与等報告書の閲覧は、当該贈与等報告書の作成又は提出の期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以降これをすることができる。

3 条例第11条第2項の規定による贈与等報告書の閲覧は、任命権者が指定する場所で、執務が通常行われる時間中にしなければならない。

4 贈与等報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

5 贈与等報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

7 前各項に定めるもののほか、条例第11条第2項の規定による贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(任命権者の責務)

第15条 任命権者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 贈与等報告書の受理、審査及び保存、贈与等報告書の写しの神山町倫理審査委員会への送付並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 職員が条例又はこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 職員が条例又はこの規則に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、職員の倫理観のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督者の責務等)

第16条 倫理監督者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 第4条第3項及び第8条の規定による職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と町民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 任命権者を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(4) 条例又はこの規則に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。

2 倫理監督者は、その指定する職員に、条例又はこの規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

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神山町の公務員倫理に関する規則

平成20年12月19日 規則第18号

(平成21年1月1日施行)