○神山町養護老人ホーム設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月19日

規則第19号

(事業の方針)

第2条 神山町養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の基本原則に基づき、入所者に対して適切な生活指導を通じて、健康で文化的な生活ができるようにするとともに、地域社会との結び付きを強化し、その福祉の増進に寄与するものとする。

(職員の配置)

第3条 老人ホームに、老人福祉法施行条例(平成24年徳島県条例第60号)第2条第1項の規定によりその例によることとされる養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)に基づき、職員を置く。

(入所の手続)

第4条 町長は、老人ホームへの入所の措置の実施機関から入所の委託があった場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、入所させるものとする。

(1) 老人ホームの入所定員の関係から入所させる余裕がないとき。

(2) 入所の依頼があった者に感染性疾患があるため現に入所している者に害を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) その他特に町長が適当でないと認めるとき。

2 町長は、入所委託書を受理したとき、又は正当の理由により前項の規定による委託に応じられないときは、直にその旨を老人ホームへの入所の措置の実施機関に通知しなければならない。

(退所者の処遇)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所者を退所させることができる。この場合は、入所を委託した実施機関(以下「委託実施機関」という。)に届け出なければならない。

(1) 入所者又は身元引受人から退所の申出があったとき。

(2) 入所者が措置の基準に適合しなくなったとき。

(3) 入所者が老人ホームの秩序維持に著しく支障があったとき。

(入所者の死亡処置)

第6条 町長は、入所者が死亡したときは、死因、病名並びに死亡の日時及び場所を速やかに近親者、身元引受人その他適切と認める者に通知するとともに、委託実施機関に届け出なければならない。

2 前項の場合において、死亡した者に遺留金品があるときは、町長は、その明細書を委託実施機関に届け出なければならない。

(非常災害対策)

第7条 町長は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の概要を職員及び入所者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めなければならない。

2 町長は、非常災害その他急迫な事態に際して、常時消防機関と連絡し、避難救出及び消火に対する訓練を2回以上実施するものとする。

3 町長は、非常災害時における施設の運営に必要となる3日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう努めなければならない。

4 町長は、施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。

(記録の整備)

第8条 町長は、次に掲げる記録を備え付けなければならない。

(1) 管理に関する記録

 事業日誌

 沿革に関する記録

 職員の勤務状況、給与等に関する記録

 条例

 重要な議事録

 報告及び関係官署との文書つづり

 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表

 寄附行為を記載した書類

 からまでに掲げるもののほか、必要な帳簿

(2) 入所者に関する記録

 入所者名簿

 入所者台帳(入所者の生活歴、処遇に関する事項その他必要な事項を記録したもの)

 処遇日誌

 献立その他食事に関する記録

 入所者の健康管理に関する記録

 からまでに掲げるもののほか、必要な帳簿

(3) 会計経理に関する記録

 収支予算及び収支決算に関する書類

 金銭の出納に関する記録

 収入支出に関する記録

 物品受払いに関する記録

 財産に関する記録

 証拠書類つづり

 からまでに掲げるもののほか、必要な帳簿

(指定管理者における管理)

第9条 条例第4条の規定により指定管理者に老人ホームの管理を行わせる場合は、第4条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、次条中「町長」とあるのは「町長の承認を受けて指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

神山町養護老人ホーム設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月19日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)