○神山町証人等の実費弁償に関する条例
平成24年9月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、神山町議会、神山町選挙管理委員会その他町の機関の求めに応じ、及びこれらの機関が開催する公聴会等に出頭又は参加をした者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和46年条例第23号)に規定する6級、5級、4級及び3級の職務にある者に支給される旅費に相当する額とする。
(適用除外)
第4条 本町から給料又は報酬を受ける者が職務の関係で証人等となった場合には、この条例の規定による実費弁償は行わない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。