○神山町町道の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月21日

規則第6号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(道路の区分)

第3条 町道の区分は、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)第3条に定めるところによる。

(車線等)

第4条 条例第4条第2項の基準は、次項から第4項までに定めるところによる。

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

3 車線(登坂車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級の普通道路(令第3条第6項に規定する普通道路をいう。以下同じ。)にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

区分

車線の幅員

(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

4 第3種第5級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は条例第29条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(中央帯及び分離帯)

第5条 条例第5条第2項の中央帯の幅員は、次の表の左欄に掲げる区分の道路については、同表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

1.75

第3級

第4級

2 条例第5条第4項の側帯の幅員は、次の表の左欄に掲げる区分の道路については、同表の右欄に掲げる値とするものとする。

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

0.25

第3級

第4級

(路肩)

第6条 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

0.5


2 車道の右側に設ける路肩の幅員は0.5メートル以上とするものとする。

3 トンネルの車道に接続する路肩の幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては、0.5メートルまで縮小することができる。

(自転車道)

第7条 自転車の交通量が多い道路(条例第8条第1項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(設計速度)

第8条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位 キロメートル毎時)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20

(曲線半径)

第9条 条例第15条に規定する車道の曲線部の曲線半径は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

曲線半径(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30

20

15

(緩和区間)

第10条 条例第18条第1項の緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(同条第2項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

緩和区間の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第11条 条例第19条の視距の基準は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

視距(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

(縦断勾配)

第12条 条例第20条の車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度

(単位 キロメートル毎時)

縦断勾配(単位 パーセント)

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

2 現道拡幅等特別の理由によりやむをえない場合においては同欄に掲げる値以上にすることができる。

(縦断曲線)

第13条 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位 メートル)

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

2 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

縦断曲線の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(横断勾配)

第14条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

条例第22条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

(合成勾配)

第15条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値以上にすることができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

合成勾配(単位 パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

11.5

30

11.5

20

11.5

(その他)

第16条 この規則に定めるほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

神山町町道の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月21日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)