○神山町町道の構造の技術的基準を定める条例施行規則
平成25年3月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町町道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年神山町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(道路の区分)
第3条 町道の区分は、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)第3条に定めるところによる。
区分 | 地形 | 設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 |
区分 | 車線の幅員 (単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 | ||
第4級 | 2.75 |
4 第3種第5級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は条例第29条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | |
第3種 | 第2級 | 1.75 |
第3級 | ||
第4級 |
区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | |
第3種 | 第2級 | 0.25 |
第3級 | ||
第4級 |
(路肩)
第6条 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線右欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員 (単位 メートル) | |||
第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
小型道路 | 0.5 | |||
第5級 | 0.5 |
2 車道の右側に設ける路肩の幅員は0.5メートル以上とするものとする。
3 トンネルの車道に接続する路肩の幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては、0.5メートルまで縮小することができる。
(自転車道)
第7条 自転車の交通量が多い道路(条例第8条第1項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
区分 | 設計速度(単位 キロメートル毎時) | ||
第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
第3級 | 60、50又は40 | 30 | |
第4級 | 50、40又は30 | 20 | |
第5級 | 40、30又は20 | ― |
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 曲線半径(単位 メートル) | |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | ― |
20 | 15 | ― |
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 視距(単位 メートル) |
60 | 75 |
50 | 55 |
40 | 40 |
30 | 30 |
20 | 20 |
区分 | 設計速度 (単位 キロメートル毎時) | 縦断勾配(単位 パーセント) | |
普通道路 | 60 | 5 | 8 |
50 | 6 | 9 | |
40 | 7 | 10 | |
30 | 8 | 11 | |
20 | 9 | 12 |
2 現道拡幅等特別の理由によりやむをえない場合においては同欄に掲げる値以上にすることができる。
(縦断曲線)
第13条 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径 (単位 メートル) |
60 | 凸形曲線 | 1,400 |
凹形曲線 | 1,000 | |
50 | 凸形曲線 | 800 |
凹形曲線 | 700 | |
40 | 凸形曲線 | 450 |
凹形曲線 | 450 | |
30 | 凸形曲線 | 250 |
凹形曲線 | 250 | |
20 | 凸形曲線 | 100 |
凹形曲線 | 100 |
2 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 縦断曲線の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(横断勾配)
第14条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
条例第22条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上2以下 |
その他 | 3以上5以下 |
(合成勾配)
第15条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値以上にすることができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 合成勾配(単位 パーセント) |
60 | 10.5 |
50 | 11.5 |
40 | 11.5 |
30 | 11.5 |
20 | 11.5 |
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。