○神山町特別職の職員で非常勤のものの報酬、旅費及び費用弁償に関する条例

平成26年3月18日

条例第2号

特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年神山町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬、旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(調整措置)

第3条 一般職の職員又は常勤の特別職の職員が特別職の職員の職(町長が指定する特別職の職員の職を除く。)を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(報酬の支給方法)

第4条 報酬が月額又は年額で定められている特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給する。

2 報酬が月額又は年額で定められている特別職の職員が辞職、退職、失職又は死亡によりその職を離れたときは、当月分まで支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

3 報酬が年額で定められている特別職の職員には、その月割額を毎月支給する。ただし、当該額は、必要に応じ2箇月以上合わせて支給することができる。

4 報酬が月額で定められている特別職の職員には、職員の給与に関する条例(昭和32年神山町条例第17号)第6条及び第7条の規定に準じて支給する。

5 報酬が日額で定められている特別職の職員には、報酬を支給する日数に応じ算出した額を毎月支給する。ただし、当該額は、必要に応じ2箇月以上合わせて支給することができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員が招集に応じ、又は委員会に出席したときは、出席日数に応じ、1人につき日額1,000円を費用弁償として支給することができる。

4 非常勤の調査員、臨時職員、嘱託職員及びこれらの者に準ずる者の職にある者については、実費弁償の額とする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(神山町特別職の職員で非常勤のものの報酬、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の神山町特別職の職員で非常勤のものの報酬、旅費及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の神山町特別職の職員で非常勤のものの報酬、旅費及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

報酬額

旅費の額

監査委員

識見を有する者の中から選任された委員

年額 337,000円

職員の旅費に関する条例(昭和46年神山町条例第23号)中特別職の旅費の額に相当する額

議会議員の中から選任された委員

年額 236,000円

教育委員会

委員

年額 214,000円

農業委員会

会長

年額 181,000円

職務代理者

年額 149,000円

委員

年額 141,000円

農地利用最適化推進委員

年額 141,000円

固定資産評価審査委員会

委員

日額 6,000円

選挙管理委員会

委員長

年額 95,000円

委員

年額 80,000円

補充員

日額 6,000円

消防団

団長

年額 107,000円

副団長

年額 79,000円

分団長

年額 62,000円

職員の旅費に関する条例中6級の職務にある者の旅費の額に相当する額

副分団長

年額 47,000円

部長、隊長

年額 37,500円

班長、副隊長

年額 37,000円

団員、隊員

年額 36,500円

学校医

内科

年額1校当たり65,000円に、児童数及び生徒数の合計数に500円を乗じた額を加算した額

眼科

年額1校種当たり65,000円

耳鼻咽喉科

年額1校種当たり65,000円

学校歯科医


年額1校当たり65,000円に、児童数及び生徒数の合計数に400円を乗じた額を加算した額

学校薬剤師


年額 1校当たり41,000円

社会教育

社会教育委員

日額 6,000円

スポーツ推進

スポーツ推進委員

年額 21,500円

公民館運営審議会

委員

日額 6,000円

文化財保護審議会

委員、臨時委員

年額 21,500円

人権教育推進委員会

委員

日額 6,000円

特別職報酬等審議会

委員

日額 6,000円

情報公開・個人情報保護審査会

委員

日額 6,000円

職員倫理審査会

委員

日額 6,000円

交通安全対策協議会

委員

日額 6,000円

防災会議

委員

日額 6,000円

衛生委員会

産業医

年額 58,000円

各種統計調査

指導員、調査員

統計調査ごとに予算に定める額

投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人、投票事務従事者及び開票事務従事者

投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者及び選挙長

1回につき 15,000円

投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

1回につき 12,000円

投票事務従事者及び開票事務従事者

選挙ごとに予算に定める額

市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

年額 20,000円

副会長

年額 16,000円

委員

年額 15,000円

保育所

嘱託医

年額 23,000円

老人ホーム

嘱託医

年額 516,000円

健康づくり推進協議会

委員

日額 6,000円

予防接種健康被害調査

調査委員

日額 12,000円

母子保健推進員会

推進員

年額 15,500円

人権施策推進審議会

委員

日額 6,000円

地域包括支援センター運営協議会

委員

日額 6,000円

指定管理者選定委員会

委員

税理士・中小企業診断士その他これらの資格に準ずる資格を有する者

日額 20,000円

その他の知識経験者

日額 6,000円

神山町総合計画審議会

委員

日額 6,000円

神山町子ども・子育て会議

委員

日額 6,000円

神山町学校給食運営委員会

委員

日額 6,000円

国民保護協議会

委員

日額 6,000円

専門委員

日額 6,000円

学校評議員

学校評議員

日額 5,000円

学校運営協議会

委員

日額 6,000円

就学支援委員会

委員

日額 6,000円

物資購入委員会

委員

日額 6,000円

民生委員推薦委員会

委員

日額 6,000円

集合住宅入居者選考委員会

委員

半日額 4,000円

日額 10,000円

神山町特別職の職員で非常勤のものの報酬、旅費及び費用弁償に関する条例

平成26年3月18日 条例第2号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成26年3月18日 条例第2号
平成27年3月16日 条例第8号
平成27年3月16日 条例第9号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年12月16日 条例第18号
平成29年3月17日 条例第4号
平成30年3月19日 条例第1号
平成30年3月19日 条例第2号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年11月29日 条例第23号
令和3年3月19日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第8号
令和4年9月16日 条例第18号