○神山町特別職の職員で非常勤のものの報酬、旅費及び費用弁償に関する条例
平成26年3月18日
条例第2号
特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年神山町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬、旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(調整措置)
第3条 一般職の職員又は常勤の特別職の職員が特別職の職員の職(町長が指定する特別職の職員の職を除く。)を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。
(報酬の支給方法)
第4条 報酬が月額又は年額で定められている特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給する。
2 報酬が月額又は年額で定められている特別職の職員が辞職、退職、失職又は死亡によりその職を離れたときは、当月分まで支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
3 報酬が年額で定められている特別職の職員には、その月割額を毎月支給する。ただし、当該額は、必要に応じ2箇月以上合わせて支給することができる。
4 報酬が月額で定められている特別職の職員には、職員の給与に関する条例(昭和32年神山町条例第17号)第6条及び第7条の規定に準じて支給する。
5 報酬が日額で定められている特別職の職員には、報酬を支給する日数に応じ算出した額を毎月支給する。ただし、当該額は、必要に応じ2箇月以上合わせて支給することができる。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員が招集に応じ、又は委員会に出席したときは、出席日数に応じ、1人につき日額1,000円を費用弁償として支給することができる。
4 非常勤の調査員、臨時職員、嘱託職員及びこれらの者に準ずる者の職にある者については、実費弁償の額とする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(神山町特別職の職員で非常勤のものの報酬、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の神山町特別職の職員で非常勤のものの報酬、旅費及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の神山町特別職の職員で非常勤のものの報酬、旅費及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費の額 | ||
監査委員 | 識見を有する者の中から選任された委員 | 年額 337,000円 | 職員の旅費に関する条例(昭和46年神山町条例第23号)中特別職の旅費の額に相当する額 | |
議会議員の中から選任された委員 | 年額 236,000円 | |||
教育委員会 | 委員 | 年額 214,000円 | ||
農業委員会 | 会長 | 年額 181,000円 | ||
職務代理者 | 年額 149,000円 | |||
委員 | 年額 141,000円 | |||
農地利用最適化推進委員 | 年額 141,000円 | |||
固定資産評価審査委員会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 95,000円 | ||
委員 | 年額 80,000円 | |||
補充員 | 日額 6,000円 | |||
消防団 | 団長 | 年額 107,000円 | ||
副団長 | 年額 79,000円 | |||
分団長 | 年額 62,000円 | 職員の旅費に関する条例中6級の職務にある者の旅費の額に相当する額 | ||
副分団長 | 年額 47,000円 | |||
部長、隊長 | 年額 37,500円 | |||
班長、副隊長 | 年額 37,000円 | |||
団員、隊員 | 年額 36,500円 | |||
学校医 | 内科 | 年額1校当たり65,000円に、児童数及び生徒数の合計数に500円を乗じた額を加算した額 | ||
眼科 | 年額1校種当たり65,000円 | |||
耳鼻咽喉科 | 年額1校種当たり65,000円 | |||
学校歯科医 | 年額1校当たり65,000円に、児童数及び生徒数の合計数に400円を乗じた額を加算した額 | |||
学校薬剤師 | 年額 1校当たり41,000円 | |||
社会教育 | 社会教育委員 | 日額 6,000円 | ||
スポーツ推進 | スポーツ推進委員 | 年額 21,500円 | ||
公民館運営審議会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
文化財保護審議会 | 委員、臨時委員 | 年額 21,500円 | ||
人権教育推進委員会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
特別職報酬等審議会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
職員倫理審査会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
交通安全対策協議会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
防災会議 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
衛生委員会 | 産業医 | 年額 58,000円 | ||
各種統計調査 | 指導員、調査員 | 統計調査ごとに予算に定める額 | ||
投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人、投票事務従事者及び開票事務従事者 | 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者及び選挙長 | 1回につき 15,000円 | ||
投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人 | 1回につき 12,000円 | |||
投票事務従事者及び開票事務従事者 | 選挙ごとに予算に定める額 | |||
市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 会長 | 年額 20,000円 | ||
副会長 | 年額 16,000円 | |||
委員 | 年額 15,000円 | |||
保育所 | 嘱託医 | 年額 23,000円 | ||
老人ホーム | 嘱託医 | 年額 516,000円 | ||
健康づくり推進協議会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
予防接種健康被害調査 | 調査委員 | 日額 12,000円 | ||
母子保健推進員会 | 推進員 | 年額 15,500円 | ||
人権施策推進審議会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
地域包括支援センター運営協議会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
指定管理者選定委員会 | 委員 | 税理士・中小企業診断士その他これらの資格に準ずる資格を有する者 | 日額 20,000円 | |
その他の知識経験者 | 日額 6,000円 | |||
神山町総合計画審議会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
神山町子ども・子育て会議 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
神山町学校給食運営委員会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
国民保護協議会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
専門委員 | 日額 6,000円 | |||
学校評議員 | 学校評議員 | 日額 5,000円 | ||
学校運営協議会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
就学支援委員会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
物資購入委員会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
民生委員推薦委員会 | 委員 | 日額 6,000円 | ||
集合住宅入居者選考委員会 | 委員 | 半日額 4,000円 | ||
日額 10,000円 |