○神山町認可地縁団体印鑑規則
平成26年5月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、町又は字の区域その他本町の区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号以下「法」という。)第260条の2第1項の町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、これらの者とする。
(1) 裁判所の仮処分命令により選任された認可地縁団体の職務を代行する者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参して、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により、自ら町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、神山町印鑑条例(昭和53年条例第24号)の規定により登録された代表者等(認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の個人の印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録申請書に、当該印鑑に係る印鑑登録証明書を添付して行わなければならない。ただし、申請者が本町に住所を有しないときは、その者が住所地において登録を受けている個人の印鑑を押印するとともに、当該印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(登録印鑑)
第4条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1団体1個に限る。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、認可地縁団体印鑑として登録を受けることができない。
(1) ゴムその他変形しやすい材質によるもの。
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの。
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの。
(4) その他町長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの。
2 町長は、前項の規定による登録をするに当たっては、登録すべき事項につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳の記載事項並びに神山町印鑑条例施行規則(昭和53年規則第15号)第6条の規定により登録された印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合し、当該申請が適正なものであることを確認するものとする。
(登録事項の修正)
第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定による変更の届出があったときは、当該届出に基づいて認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項を職権により修正するものとする。
(登録廃止の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、自ら町長に申請しなければならない。
2 登録者は、登録されている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を自ら町長に申請しなければならない。
(2) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(3) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は登録者の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められるとき。
(5) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
(閲覧の禁止)
第11条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(関係者に対する質問及び調査)
第12条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため、必要があるときは、職員に関係者に対して質問させ、又は必要な事項について調査させることができる。
(文書の保存)
第13条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 消除された日の属する何の翌年から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の書類 受理された日の属する年の翌年の初日から2年
(手数料)
第14条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、神山町手数料条例(平成12年条例第14号)の規定による。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。