○神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月16日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担の額)
第3条 利用者負担の額は、次に掲げる額とし、規則で定める。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて町が定める額
(利用者負担の徴収)
第4条 町長は、町立保育所(神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例(昭和40年条例第21号)に定める保育所をいう。)において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条第1号の額を徴収するものとする。
2 町長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条第2号の額を徴収するものとする。
(月途中入退園・所に係る利用者負担等)
第5条 月途中の入退園・所に係る利用者負担は、次の計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月途中入園・所 当月利用者負担×月途中入園・所日からの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(2) 月途中退園・所 当月利用者負担×月途中退園・所日までの開園・所日の前日までの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(利用者負担の額の決定等)
第6条 町長は、利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担の減免)
第7条 町長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担を軽減し、又は免除することができる。
(利用者負担の納入方法)
第8条 利用者負担は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。
(既納の利用者負担)
第9条 既納の利用者負担は、返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合には、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。