○神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月17日

規則第10号

(利用者負担の徴収)

第2条 条例第3条に規定する教育・保育給付認定子どもの利用者負担の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する者 0円

(2) 法第19条第2号に該当する者(以下「2号認定子ども」という。)及び同条第3号に該当する者(以下「3号認定子ども」という。) 別表に定める額

2 町長は、利用者負担の額を変更をしたときは、利用者負担額変更通知書(別記様式)によりその旨を保護者に通知するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、規程で定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神山町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の神山町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の神山町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の神山町短時間保育運営規則、第7条の規定による改正前の神山町一時預かり事業実施規則、第8条の規定による改正前の神山町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の神山町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神山町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則、第16条の規定による改正前の神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の神山町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第18条の規定による改正前の神山町知的障害者福祉法施行細則及び第19条の規定による改正前の神山町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

階層区分

利用者負担(月額)

2号認定子ども

3号認定子ども

保育標準時間認定

保育短時間認定

保育標準時間認定

保育短時間認定

1

生活保護世帯等

0

0

0

0

2

1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0


0


ひとり親世帯等以外の世帯

0

0

0

0

3

1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの

48,600円未満

ひとり親世帯等

0

0

5,400

5,400

ひとり親世帯等以外の世帯

0

0

11,700

11,600

4

77,101円未満

ひとり親世帯等

0

0

5,400

5,400

ひとり親世帯等以外の世帯

0

0

16,300

16,200

5

97,000円未満

0

0

18,000

17,700

6

169,000円未満

0

0

26,700

26,300

7

211,200円未満

0

0

33,000

32,600

8

301,000円未満

0

0

36,600

36,000

9

301,000円以上

0

0

48,000

47,200

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金の受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯

3 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

4 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

5 前項に定めるもののほか、この表における市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者であるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)又は生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者(同項第8号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。)であって当該年度(4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては、前年度)の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「総所得金額等」という。)が38万円以下であるものを有している者

(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であって前年の総所得金額等が38万円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下である者

6 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は、当該年度中に限り変更しないものとする。

7 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担の月額は、当該教育・保育給付認定子どものうち最年長の者(以下この項において「第1子」という。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、当該教育・保育給付認定子どものうち第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)についてはこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については、0円とする。

8 生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び次に該当する子どもがいる場合の利用者負担の月額は、これらの者のうち最年長の者(以下この項において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、これらの者のうち第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については、0円とする。

(1) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通所している小学校就学前子ども

9 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の所得割課税額が57,700円未満であって、特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者又は教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び教育・保育給付認定保護者に監護されていた者を除く。)であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の利用者負担の月額は、前2項の規定にかかわらず、特定被監護者等のうち最年長の者(以下この項及び次項において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、特定被監護者等のうち第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については、0円とする。

10 この表の3階層から4階層までの世帯(備考第2項に規定するひとり親世帯等に該当する世帯に限る。)において、特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担の月額は、前3項の規定にかかわらず、第1子が教育・保育給付認定子どもであるときは、この表に掲げる額の全額とし、第2子以降の子ども(教育・保育給付認定子どものうち、第1子以外の者をいう。)については、0円とする。

11 第7項から前項までの規定にかかわらず、教育・保育給付認定子ども及び教育・保育給付認定保護者が、次の各号のいずれにも該当する場合の利用者負担の月額は、0円とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳(以下「住民票」という。)に記録されていること。

(2) 住民票上同一世帯内にあること(やむを得ない理由により住民票を別にしており、生計関係が同一と認められる場合は同一世帯内にあるとみなすことができる。)。

(3) 本町に居住していること。

(4) 町税、介護保険料、町水道料金及び町営住宅家賃の滞納がないこと。

12 教育・保育給付認定保護者が児童福祉法第6条の4に規定する里親である場合の利用者負担の月額は、0円とする。

画像

神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月17日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月17日 規則第10号
平成27年12月4日 規則第24号
平成28年2月18日 規則第2号
平成28年3月10日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第3号
平成30年8月31日 規則第10号
令和元年9月20日 規則第9号
令和5年2月7日 規則第4号