○神山町生活管理支援事業利用料徴収条例施行規則

平成27年9月24日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町生活管理支援事業利用料徴収条例(平成27年条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する利用料について定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 条例第2条第1項に規定にする規則で定める利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(社会福祉法人等による利用料の納付)

第3条 条例第2条第2項ただし書の規定により委託を受けた社会福祉法人等が同条第3項の規定により利用料を神山町に納付する場合は、利用料に利用料明細書(様式第1号)を添えて町長に提出するものとする。

(利用料の減免等)

第4条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、利用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額(円)

生活管理指導短期宿泊事業

1日1人当たり 1,800円

画像

神山町生活管理支援事業利用料徴収条例施行規則

平成27年9月24日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年9月24日 規則第18号
令和5年1月20日 規則第1号