○神山町生活管理支援事業利用料徴収条例施行規則
平成27年9月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町生活管理支援事業利用料徴収条例(平成27年条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する利用料について定めるものとする。
(社会福祉法人等による利用料の納付)
第3条 条例第2条第2項ただし書の規定により委託を受けた社会福祉法人等が同条第3項の規定により利用料を神山町に納付する場合は、利用料に利用料明細書(様式第1号)を添えて町長に提出するものとする。
(利用料の減免等)
第4条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、利用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 利用料の額(円) |
生活管理指導短期宿泊事業 | 1日1人当たり 1,800円 |