○ふるさと定住促進のための奨学資金の償還の特例に関する条例

平成27年12月4日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、人口減少社会にあって定住人口の確保が重要な行政課題となっていることに鑑み、定住支援策の一環として、奨学資金貸付条例(昭和37年条例第10号)に定める奨学資金の償還について特例を定めることによって、若者等のふるさと定住と人口の増加を図り、もって町の活性化を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例に定める奨学資金の償還についての特例の対象となる者は、奨学資金貸付条例によって奨学資金の貸付を受け、その償還を予定し、又は現にその償還をしている者(以下「奨学生」という。)とする。ただし、当該奨学資金の貸付に係る学校を卒業した年の翌年4月1日から10年間を償還期間として年賦償還する者で、その者及びその保護者に町税その他町の収入に係る滞納がないものに限る。

(償還の免除)

第3条 奨学資金の償還期間内にある奨学生が、当該年度の前年度の1月1日(次条第1項第1号において「基準日」という。)現在における住所(民法(明治29年法律第89号)に規定する住所をいう。同号において同じ。)を神山町に有し、居住の事実を確認することができた場合は、その者の当該年度の償還額を全額免除する。ただし、既に償還された奨学資金については、免除しない。

2 奨学資金の償還の延期を認められた期間については、前項に規定する償還期間の対象としない。

(償還の免除の申請)

第4条 前条に規定する奨学資金の償還の免除を受けようとする奨学生は、奨学資金償還免除申請書に次に掲げる書類を添えて神山町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出することにより、委員会に申請をしなければならない。

(1) 基準日現在において住所を神山町に有し、現に居住していることが分かる書類又はその申立書

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

2 委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、審査の上可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(現況届等)

第5条 委員会は、奨学資金の償還を免除している奨学生に対し、毎年度、現況届の提出を求めるものとし、引き続き奨学資金の償還の免除を受けようとする奨学生は、当該求めがあったときは、速やかに現況届を提出しなければならない。

2 奨学資金の償還を免除されている奨学生であって償還期間を経過していないものが神山町外に転出する場合は、委員会に異動届を提出しなければならない。

(償還の免除の取消し)

第6条 委員会は、虚偽の申請その他不正の手段によって奨学資金の償還の免除を受けた奨学生があるときは、神山町に居住していることの有無にかかわらず、その者の奨学資金の償還の免除の決定を取り消し、既に償還を免除した金額の全部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に奨学資金を償還している奨学生の償還の免除額は、当該年度の償還額の半額とする。

ふるさと定住促進のための奨学資金の償還の特例に関する条例

平成27年12月4日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)