○若者定住応援基金条例

平成27年12月4日

条例第33号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、神山町出身の中野幸子氏がふるさと神山町を応援したいという思いのもとに寄付された趣旨に沿い、若者定住応援基金(以下「基金」という。)を設置し、奨学資金として高等学校、大学等に進学した者に貸与し、神山町の次代を担う若者を応援し、ふるさと定住と町の活性化を促進することを目的とする。

(積立金)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、処理できるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、設置の趣旨に沿い、基金の範囲内で奨学資金貸付条例(昭和37年条例第10号)の規定に基づき貸し付ける場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

若者定住応援基金条例

平成27年12月4日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年12月4日 条例第33号