○神山町教育委員会行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月7日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の19の項の教育委員会規則で定める事務は、奨学資金貸付条例(昭和37年条例第10号)第5条に規定する選考に関する事務とする。
(条例別表第3に定める事務)
第3条 条例別表第3の1の項の教育委員会規則で定める事務は、奨学資金貸付条例第5条に規定する選考に関する事務とし、同項の教育委員会規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 当該申請を行う者及び申請者と同一世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 当該申請を行う者及び申請者と同一世帯員に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。)に関する情報
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則