○神山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月4日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は神山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 町長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。

5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長部局

神山町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第1号)に係る事務であって規則に定めるもの

2 町長部局

神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第2号)に係る事務であって規則で定めるもの

3 町長部局

不妊に悩む方への特定治療支援事業に関する事務であって町長が指定するもの

4 町長部局

未熟児養育医療事業に関する事務であって町長が指定するもの

5 町長部局

高齢者住宅改造費助成金交付に関する事務であって町長が指定するもの

6 町長部局

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

7 町長部局

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する事務であって規則に定めるもの

8 町長部局

住宅改修費給付事業に係る事務であって町長が指定するもの

9 町長部局

進行性筋萎縮症者療養等給付事業に関する事務であって町長が指定するもの

10 町長部局

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業に関する事務であって町長が指定するもの

11 町長部局

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付に関する事務であって町長が指定するもの

12 町長部局

身体障害者自動車改造費助成事業に関する事務であって町長が指定するもの

13 町長部局

心身障害者扶養共済制度掛金の助成に関する事務であって町長が指定するもの

14 町長部局

神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第4号)に関する事務であって規則で定めるもの

15 町長部局

保育所延長保育事業に関する事務であって規則で定めるもの

16 町長部局

一時預かり事業に関する事務であって規則で定めるもの

17 町長部局

子育て短期支援事業に関する事務であって町長が指定するもの

18 町長部局

病児・病後児保育事業に関する事務であって町長が指定するもの

19 教育委員会

奨学資金の貸付けに関する事務のうち貸付決定に係る事務であって教育委員会規則で定めるもの

20 教育委員会

要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の支給に関する事務であって教育委員会が指定するもの

21 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって教育委員会が指定するもの

22 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長部局

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報、国民健康保険関係情報、介護保険関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2 町長部局

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 町長部局

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、国民健康保険法による医療に関する給付の支給に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 町長部局

神山町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例に係る事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 町長部局

神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例に係る事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

6 町長部局

不妊に悩む方への特定治療支援事業に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって町長が指定するもの

7 町長部局

未熟児養育医療事業に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって町長が指定するもの

8 町長部局

高齢者住宅改造費助成金交付に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって町長が指定するもの

9 削除



10 町長部局

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

11 町長部局

住宅改修費給付事業に係る事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって町長が指定するもの

12 町長部局

進行性筋萎縮症者療養等給付事業に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって町長が指定するもの

13 町長部局

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で町長が指定するもの

14 町長部局

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって町長が指定するもの

15 町長部局

身体障害者自動車改造費助成事業に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって町長が指定するもの

16 町長部局

心身障害者扶養共済制度掛金の助成に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって町長が指定するもの

17 町長部局

神山町特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担に関する条例に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

18 町長部局

保育所延長保育事業に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

19 町長部局

一時預かり事業に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

20 町長部局

子育て短期支援事業に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって町長が指定するもの

21 町長部局

病児・病後児保育事業に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び住登外者宛名情報であって町長が指定するもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

奨学資金の貸付けに関する事務のうち貸付決定に係る事務であって教育委員会規則で定めるもの

町長部局

地方税関係情報であって教育委員会規則で定めるもの

2 教育委員会

要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の支給に関する事務であって教育委員会が指定するもの

町長部局

地方税関係情報であって教育委員会が指定するもの

3 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって教育委員会が指定するもの

町長部局

地方税関係情報であって教育委員会が指定するもの

4 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって教育委員会が指定するもの

町長部局

住登外者宛名情報であって教育委員会が指定するもの

神山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月4日 条例第26号

(令和8年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月4日 条例第26号
平成29年3月17日 条例第1号
令和3年9月17日 条例第10号
令和6年9月4日 条例第29号
令和7年3月10日 条例第5号
令和8年3月10日 条例第6号