○神山町農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年12月16日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第17号)に規定する神山町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。
(1) 町内の地区及び全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員の推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町に住所を有する者(特別な事情がある場合は、この限りでない。)
(2) 町の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦手続は、次に掲げる方法により行うものとする。
(募集手続等)
第5条 農業委員の募集手続は、次に掲げる方法により、町内の農業者等の関係者への周知に努めて行うものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町掲示板への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他町長が必要と認める方法
2 農業委員の候補者の募集に応募する者は、神山町農業委員会委員候補者応募申請書(様式第3号)に必要な事項を記入し、持参により提出するものとする。
(推薦を受けた者又は募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦及び募集の期間はおおむね1箇月間とし、町掲示板及び町ホームページに、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項に掲げるもののほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定し、町議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、辞令を交付するとともに、候補者に選任結果を通知するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、農業委員に罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかにその補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月20日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員会の委員の選任に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年農委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。