○神山町農地利用最適化推進委員の委員選任に関する規則
平成28年12月16日
農委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第17号)に規定する神山町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が委嘱する神山町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当する区域及び選任する人数)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの推進委員の定数は、次のとおりとする。
区域 | 地域 | 定数 |
1地区 | 広野地区 | 1人 |
2地区 | 阿川地区 | 1人 |
3地区 | 鬼籠野地区 | 1人 |
4地区 | 神領地区 | 1人 |
5地区 | 下分地区、左右内地区、上分地区 | 2人 |
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員の推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、本町の職員でない者とする。
(推薦及び募集の周知)
第4条 農業委員会は、次に掲げる方法により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町掲示板への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他町長が必要と認める方法
(推薦及び募集)
第5条 推進委員の推薦を受ける者及び募集に応募する者は、次に掲げる文書を持参し、又は郵送することにより農業委員会宛てに提出するものとする。
(1) 農業者による推薦の場合は、神山町農地利用最適化推進委員候補者推薦申込書(個人用)(様式第1号)に推薦者3名の連記の上、推薦する代表者が提出するものとする。
(2) 法人又は団体による推薦の場合は、神山町農地利用最適化推進委員候補者推薦申込書(団体用)(様式第2号)によるものとする。
(3) 個人による応募の場合は、神山町農地利用最適化推進委員候補者応募申請書(様式第3号)によるものとする。
(推薦を受けた者又は募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦及び募集の期間はおおむね1箇月間とし、町掲示板及び町ホームページに、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の数とする。
(候補者の選定)
第7条 前2条の規定に基づき推薦又は応募集に応じた推進委員の候補者(以下「候補者」という。)について、農業委員会は神山町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)にその選考を求めるものとする。
2 選考委員会は、その合議によって候補者を選定した上で、農業委員会に報告することとする。
(推進委員の選任)
第8条 農業委員会は、選考委員会の意見の報告を受け、農業委員会総会で候補者を決定し、当該候補者を推進委員として選任し、当該候補者に委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は、推進委員に罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかにその補充に努めなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年7月20日から施行する。
(準備行為)
2 農地利用最適化推進委員の選任に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年農委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。