○神山町保育所運営規程
平成29年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、神山町が設置する保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下分保育所 | 神山町下分字西寺16番地1 |
広野保育所 | 神山町阿野字広野154番地1 |
(施設の目的及び運営の方針)
第3条 保育所は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。
2 保育所は、保育の提供に当たっては、保育所を利用する乳児及び幼児(以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
3 保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況及び発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。
4 保育所は、園児の属する家庭及び地域の様々な社会資源との連携の下に、園児の保護者に対する支援及び地域の子育てに対する支援等を行うよう努めるものとする。
5 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第12号。以下「運営基準条例」という。)その他関係法令等を遵守し、運営を行うものとする。
(提供する保育の内容)
第4条 保育所は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)及び保育所が定める保育課程に基づき、次に掲げる保育その他便宜の提供を行うものとする。
(1) 特定教育・保育
支援法第27条第1項に定める特定教育・保育に係る園児に対し、同法第20条第3項に定める保育必要量の範囲内で提供する保育
(2) 給食
(3) 延長保育
支援法第59条第2号に定める時間外保育(ただし、町長が指定した保育所で行うものに限る。)
(4) 一時預かり
法第6条の3第7項に定める一時預かり(ただし、町長が指定した保育所で行うものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 保育所が保育を行うに当たり配置する職員の職種及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 所長
所長は、保育の質の向上及び職員の質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 副所長
副所長は、所長を補佐するとともに、保育計画の立案、保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の職員を統括する。
(3) 保育士
保育士は、保育計画及び保育課程を立案し、その計画及び課程に基づき全ての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(4) 栄養士・調理員
栄養士・調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(5) 用務員
用務員は、保育所の雑務を行う。
(6) 保育補助員
保育補助員は、保育士の業務の補助を行う。
2 各保育所における職員の員数は、次のとおりとする。なお、入所児童数により変動する場合がある。
職種 | 下分保育所 | 広野保育所 |
所長 | 1 | 1 |
副所長 | 1 | 1 |
保育士 | 8 | 8 |
栄養士・調理員 | 2 | 2 |
用務員・保育補助員 | 1 | 1 |
(特定教育・保育の提供を行う日)
第6条 保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日までをいう。)を除く。
(特定教育・保育を提供する時間)
第7条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定を受けた園児に係る保育時間
午前7時30分から午後6時30分の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間
(2) 保育短時間認定を受けた園児に係る保育時間
午前9時から午後5時の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間
2 前項各号に定める保育時間以外の時間帯において、保護者のやむを得ない理由により、保育が必要な場合は、神山町保育所延長保育事業実施規則(平成16年規則第3号)の規定に基づき、延長保育事業を提供するものとする。
(利用者負担その他の費用の種類)
第8条 保育所の特定教育・保育を利用した園児の保護者は、その支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村の定める利用者負担額を支払うものとする。
2 保育所は、前項に定めるもののほか、保育所の保育において提供する便宜に要する実費額を、園児の保護者から同意を得て、徴収するものとする。
(利用定員)
第9条 保育所の利用定員は、支援法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの次の区分ごとに定める。
(1) 支援法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする3歳以上児をいう。以下「2号認定子ども」という。)
(2) 支援法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする3歳未満児をいう。以下「3号認定子ども」という。)のうち、満1歳以上の子ども
(3) 3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども
2 前項の各区分の各保育所の利用定員は、次のとおりとする。
保育所名 | 2号認定子ども | 3号認定子ども | 計 | |
満1歳以上 | 満1歳未満 | |||
下分保育所 | 33人 | 22人 | 5人 | 60人 |
広野保育所 | 33人 | 22人 | 5人 | 60人 |
(利用の開始又は終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第10条 保育所は、神山町が行った利用調整により保育所の利用が決定されたときは、これに応じるものとする。
2 保育所は、保育の提供開始に際しては、あらかじめ保護者に対し、施設の運営についての重要事項を記載した文書を交付して、説明を行うものとする。
3 保育所は、園児が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。
(1) 園児が小学校就学の始期に達したとき。
(2) 園児が2号認定子ども又は3号認定子どもに該当しなくなったとき。
(3) 保護者から退所届の提出があったとき。
(4) その他利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 保育所の職員は、保育の提供時に園児の体調の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに当該園児の保護者等に連絡するとともに、嘱託医又は当該園児の主治医に相談する等の措置を講じるものとする。
2 保育の提供により事故が発生した場合は、神山町及び当該園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 保育所は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
4 保育所は、園児に対して、保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 保育所は、非常災害への対応に関する具体的な計画を策定し、防火管理者等を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。
2 保育所は、毎月1回以上、避難訓練、消火訓練その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待防止のための措置)
第13条 保育所は、園児の人権の擁護及び虐待の防止のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(記録の整備)
第14条 保育所は、保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 保育の実施に当たっての計画
(2) 提供した保育に係る提供記録
(3) 運営基準条例第19条に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 保護者からの苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附則
この規程は、公表の日から施行する。