○神山町集合住宅入居者選考委員会規則

平成29年9月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町集合住宅設置及び管理に関する条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づき、神山町集合住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 集合住宅の入居者選考に関すること。

(2) その他町長が必要と認めて付議したこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 町の関係職員

(2) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。

(報告)

第8条 委員長は、委員会において決した事項を町長に報告しなければならない。

(書記)

第9条 委員会に書記若干名を置く。

2 書記は、町の関係職員のうちから選任する。

3 書記は、委員長の命を受けて委員会の庶務に従事する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

神山町集合住宅入居者選考委員会規則

平成29年9月22日 規則第11号

(平成29年9月22日施行)