○神山町集合住宅入居者選考委員会規則
平成29年9月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町集合住宅設置及び管理に関する条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づき、神山町集合住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 集合住宅の入居者選考に関すること。
(2) その他町長が必要と認めて付議したこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 町の関係職員
(2) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員の責務)
第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。
(報告)
第8条 委員長は、委員会において決した事項を町長に報告しなければならない。
(書記)
第9条 委員会に書記若干名を置く。
2 書記は、町の関係職員のうちから選任する。
3 書記は、委員長の命を受けて委員会の庶務に従事する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。