○神山町賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年9月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成29年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には、入居予定者全員の源泉徴収票、所得証明書その他収入の額を証する書類、住民票の写し(本籍、続柄等の記載が省略されていないもの)及び市町村税の滞納がないことを証する書面その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(公開抽選)
第5条 条例第9条第1項に規定する公開抽選は、その日時、場所、方法等を公示し、申込者等の立会いの下に行わなければならない。
(入居の辞退届)
第6条 賃貸住宅への入居を決定された者が入居を辞退しようとするときは、賃貸住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(入居の延期)
第9条 条例第11条第4項ただし書に規定する入居の延期承認を受けようとする入居決定者は、賃貸住宅入居延期承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、延期期間は最大3月までとする。
(賃貸借契約)
第11条 条例第11条第1項第1号に規定する賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、賃貸住宅賃貸借契約書(様式第8号)によるものとする。
(連帯保証人)
第12条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者又は入居者の3親等以内の親族であること。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 市町村税を滞納していない者であること。
(4) 確実な保証能力を有する者であること。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに、連帯保証人変更届により町長に届け出なければならない。
2 条例第15条第4項に規定するやむを得ない事情は、次に掲げるとおりとし、再契約の期間は、契約の満了日の翌日から2年以内の期間に限る。
(1) 退去後に町内に定住するための住宅又は土地を購入し、住宅改修中又は住宅建設中であるため、住宅の明渡しが困難であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり、住宅の明渡しが困難であるとき。
(3) 入居者等が災害により著しい損害を受け、住宅の明渡しが困難であるとき。
(4) その他特別の事由がある場合において、住宅の明渡しが困難であると町長が認めるとき。
(2) 条例第29条ただし書の規定により賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第15号
(3) 条例第30条第1項ただし書の規定により賃貸住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第16号
2 前項の申請書には、同居させようとする者の住民票の写し、同居させようとする者と入居者との関係を証明する書類及びその他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から14日以内に、賃貸住宅同居者異動届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居の承継の事由となる事実を証する書類を添付しなければならない。
(1) 管理人から解任の申出があったとき。
(2) 町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、賃貸住宅の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
住宅の名称 | 設置する共同施設の種類 |
寄井西住宅 | 駐車場、集会所 |