○神山町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年3月20日
規則第3号
神山町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例(平成18年条例第8号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 神山町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、電話による相談業務は、24時間対応するものとする。
(休所日)
第3条 センターの休所日は、神山町の休日を定める条例(平成元年条例第23号)の規定によるものとする。
(職員及び人員)
第4条 センターに、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定める職員
(職務の内容)
第5条 所長は、町長の命を受けてセンターの業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、次の業務に従事する。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
(2) 総合相談に関すること。
(3) 地域の高齢者の実態把握に関すること。
(4) 権利擁護に関すること。
(5) 包括的・継続的マネジメントの支援に関すること。
(6) ケアマネジメント困難事例等への相談、助言及び指導に関すること。
(7) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。
(8) 生活支援体制整備事業に関すること。
(9) 認知症総合支援事業に関すること。
(10) 地域ケア会議推進事業に関すること。
(11) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関すること。
(運営協議会)
第6条 前条に規定する業務の円滑な運営を図るため、神山町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置くものとする。
(業務の委託)
第7条 町長は、第5条に規定する業務のうち、運営協議会の意見を聴いて、センターの運営上必要があると認めたときは、業務の全部又は一部を委託することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。