○会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和3年1月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任用する。
2 選考は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職に任用されていた会計年度任用職員を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると認める場合
(2) 職務の性質上、公募により難いと認める場合
3 前項第1号の規定による公募によらない再度の任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、同一の者について連続4回を上限とする。
4 公募によらない再度任用は、会計年度任用職員再度任用(更新)申出書(別記様式)により、次に掲げる要件のいずれにも該当する者に限り認めるものとする。
(1) 第2項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 業務遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がなく勤務することが可能であること。
(3) 前年度及び当該年度において法第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第5号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
5 任命権者は、第1項に規定する会計年度任用職員の選考を行った場合は、その選考結果を文書により通知するものとし、任用期間その他勤務条件等を任用通知書により明示しなければならない。
6 任命権者は、第2項第1号に規定する公募によらない再度任用の検討等を行った場合は、その可否について、当該会計年度任用職員に文書により通知するものとし、任用期間その他勤務条件等を任用通知書により明示しなければならない。
(任期)
第3条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
3 第2項の会計年度任用職員の更新の検討等を行った場合は、その可否について、当該会計年度任用職員に文書により通知するものとし、任用期間その他勤務条件等を任用通知書により明示しなければならない。
(服務及び懲戒)
第4条 会計年度任用職員の服務及び懲戒は、常時勤務を要する職を占める職員の例による。ただし、法第38条に規定する営利企業への従事等の制限は、同条の規定により法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(次項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)は対象外とする。
2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員が前項に規定する営利企業への従事等する場合は、必要に応じ当該従事等の内容について報告を求めることができる。
(退職)
第5条 会計年度任用職員は、任期が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任期満了日前に自己都合により退職する場合は、任命権者に退職願を提出し、その承認を受けなければならない。
3 会計年度任用職員を任期の途中において免職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき、少なくとも30日前に免職の予告をするものとする。
(社会保険等)
第6条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第7条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第24号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。