○神山町ファーストバースデー祝金支給に関する規則

令和5年3月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町ファーストバースデー祝金支給に関する条例(令和5年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(祝金の支給申請)

第2条 条例第2条第1項の規定によりファーストバースデー祝金の支給を受けようとする者は、ファーストバースデー祝金支給申請書(様式第1号)を支給対象となる子が満1歳に達した日の翌日から60日以内に町長に提出しなければならない。

(支給の適否の決定)

第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査を行い支給の適否を決定する。

2 町長は、前項の規定により支給の適否を決定したときは、ファーストバースデー祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第4条 ファーストバースデー祝金の支給は、指定された口座に振込みの方法により支給する。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(神山町出産祝金支給に関する規則の廃止)

2 神山町出産祝金支給に関する規則(平成26年規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和5年度においては、令和4年度に前項の規定による廃止前の神山町出産祝金支給に関する規則に基づいて神山町出産祝金の支給対象となった世帯に対しては、ファーストバースデー祝金は、支給しないものとする。

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神山町ファーストバースデー祝金支給に関する規則

令和5年3月17日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)