○神山町ファーストバースデー祝金支給に関する規則
令和5年3月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町ファーストバースデー祝金支給に関する条例(令和5年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給の適否の決定)
第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査を行い支給の適否を決定する。
(支給の方法)
第4条 ファーストバースデー祝金の支給は、指定された口座に振込みの方法により支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(神山町出産祝金支給に関する規則の廃止)
2 神山町出産祝金支給に関する規則(平成26年規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 令和5年度においては、令和4年度に前項の規定による廃止前の神山町出産祝金支給に関する規則に基づいて神山町出産祝金の支給対象となった世帯に対しては、ファーストバースデー祝金は、支給しないものとする。