○神山町景観条例施行規則
令和6年8月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び神山町景観条例(令和6年神山町条例第7号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(景観計画区域内の行為の届出等)
第2条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。また、届け出た内容を変更するときも同様とする。
(届出を要しない景観計画区域内で行う行為)
第3条 法第16条第1項各号に規定する届出を要する行為で、別表第2に定める規模以下のものについては届出を要しない。
(勧告)
第6条 法第16条第3項に規定する勧告は、景観計画区域内行為勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(変更命令)
第7条 法第17条第1項に規定する変更命令又は同条第5項に規定する原状回復命令は、景観計画区域内行為変更等命令書(様式第5号)により行うものとする。
4 町長は、第2項に規定する報告書を受理したときには、職員に立入検査又は立入調査をさせることができる。この場合において、職員は、町長が定める職員証を携帯しなければならない。
(景観重要建造物の指定の提案等)
第8条 法第20条第1項又は第2項の規定により景観重要建造物の指定に係る提案を行おうとする者は、景観重要建造物指定提案書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により、景観重要建造物として指定する必要がないと判断した場合は、景観重要建造物指定却下通知書(様式第8号)により当該提案者に通知しなければならない。
(景観重要建造物の指定の通知等)
第9条 法第21条第1項の規定による景観重要建造物の指定の通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第9号)により行うものとする。
2 町長は、景観重要建造物を指定したときには、その旨を告示するとともに、法第21条第2項の規定による標識(様式第10号)を設置しなければならない。
(景観重要建造物台帳)
第10条 町長は、法第44条第1項に規定する景観重要建造物管理台帳(様式第11号)を備えなければならない。
(景観重要建造物の現状変更の許可申請等)
第11条 法第22条第1項の規定により景観重要建造物の現状変更の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(景観重要建造物の原状回復命令)
第13条 町長は、法第23条第1項の規定による景観重要建造物の原状回復等命令を行うときは、景観重要建造物原状回復等命令書(様式第14号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の解除)
第14条 町長は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除を行うときは、同条第3項に定めるところにより、景観重要建造物指定解除通知書(様式第15号)により所有者に通知しなければならない。
2 景観重要建造物の指定を解除した場合は、標識は撤去しなければならない。
(景観重要樹木の指定の提案等)
第15条 法第29条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定に係る提案を行おうとする者は、景観重要樹木指定提案書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第29条第3項の規定により景観重要樹木として指定する必要がないと判断した場合は、景観重要樹木指定却下通知書(様式第17号)により当該提案者に通知しなければならない。
(景観重要樹木の指定の通知等)
第16条 法第30条第1項の規定による景観重要樹木の指定の通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第18号)により行うものとする。
2 町長は、景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示するとともに、法第30条第2項に規定する標識(様式第19号)を設置しなければならない。
(景観重要樹木台帳)
第17条 町長は、法第44条第1項の規定による景観重要樹木管理台帳(様式第20号)を備えなければならない。
(景観重要樹木の現状変更の許可申請)
第18条 法第31条第1項の規定により景観重要樹木の現状変更の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(景観重要樹木の原状回復命令等)
第20条 町長は、法第32条第1項において準用する同法第23条第1項の規定による景観重要樹木の原状回復等命令を行うときは、景観重要樹木原状回復等命令書(様式第23号)により所有者等に通知しなければならない。
(景観重要樹木の指定の解除)
第21条 町長は、法第35条第1項又は第2項の規定により景観重要樹木の指定の解除を行うときは、景観重要樹木指定解除通知書(様式第24号)により所有者等に通知しなければならない。
2 景観重要樹木の指定を解除した場合は、標識は撤去するものとする。
(所有者の変更)
第23条 法第43条第1項の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更に係る届出は、所有者変更届出書(様式第27号)により行うものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条、第7条関係)
行為 | 図書 |
建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真(カラーに限る) | |
当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの | |
建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの | |
建築物又は工作物の完成予想図(着色し、マンセル値を記入したもの) | |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為 | 当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を示す写真(カラーに限る) | |
設計図又は施工方法を明らかにする図面で100分の1以上のもの | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真(カラーに限る) | |
当該区域内における堆積の位置及び遮へい物の位置、種類、構造、規模、高低差等を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの | |
木竹の植栽又は伐採 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真(カラーに限る) | |
当該区域内における木竹の位置、伐採の位置、規模等を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの | |
水面の埋立て又は干拓 | 当該行為を行う水面の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
当該行為を行う水面の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真(カラーに限る) | |
設計図又は施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真(カラーに限る) | |
当該区域内における堆積の位置及び遮へい物の位置、種類、構造、規模、高低差等を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの |
別表第2(第3条関係)
(1) 建築物の新築、移転する建築物の延べ面積が10平方メートルを超えるもの、増築若しくは改築部分の延べ面積が10平方メートルを超えるもの又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの
※ただし、土地に固定しない倉庫、工事用仮設建築物、仮設店舗及び仮設興業場を除く。
(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、次のいずれかに該当するもの
ア 高さが6メートル以下の煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
イ 高さが15メートル以下の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
ウ 高さが3メートル以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの、又は、広告の表示面積の合計が4平方メートル以下のもの
エ 高さが5メートル以下の高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
オ 高さが1メートル以下の擁壁その他これに類するもの
カ 高さが2メートル以下の柵、垣、門、塀その他これらに類するもの
キ 面積が200平方メートル以下の人工地盤その他これらに類するもの
ク 高さが8メートル以下の立体駐車場又は立体駐輪場
ケ 高さが10メートル以下のゴルフ練習場その他これに類するもの
コ 高さが4メートル以下の中継局として設置する電波塔その他これに類する施設
※「高さ」とは、建築物・工作物が周囲の地面と接する最も低い位置からを指す。
(3) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、面積が200平方メートル以下のもの
(4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で、面積が500平方メートル以下のもの
(5) 木竹の植栽又は伐採で、面積が1,000平方メートル以下の場合(森林整備計画を作成しているエリアにおいては、1本の伐採からでも伐採届を役場に提出することになっている。)
(6) 水面の埋立てで、面積が500平方メートル以下のもの
(7) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で堆積期間が90日を超えるもの又は高さが1.5メートル以下かつ集積・貯蔵のための土地の面積が500平方メートル以下のもの