○神山町選挙管理委員会規程
昭和40年9月2日
選管規程第1号
第1章 総則
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。
2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名及び選挙の年月日を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を退職し若しくは委員長の職を辞し又はその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその日から10日以内に行うものとする。
(委員長及び委員の退職願)
第3条 委員を退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の退職等の場合の告示)
第4条 委員が退職したとき又は委員の欠員を補欠したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名及び退職又は補欠の年月日を告示するものとする。
第2章 会議
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集の通知は、委員長から委員に対する告知により行うものとする。ただし、委員の選挙後初めて行われる委員会については、書記長がこれを招集する。
2 前項の告知には招集の日時、場所及び議題を附記するものとする。
(欠席の届出)
第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録)
第7条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記録させなければならない。
(委員会の議事等)
第8条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事に関しては、神山町議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の所掌する事務)
第9条 委員長の所掌する事務の概要は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免及び服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第10条 委員会の権限に属する事件で、その議決により委員長に委任されたものは、委員長において専決処分にすることができる。
第4章 書記長
(書記長)
第11条 委員会に書記長を置き、委員長は書記の中から書記長1人を任命する。
第5章 委員会の事務処理
(決裁)
第12条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は急を要する事件については、書記長がこれを専決することができる。
(文書の取扱い)
第13条 文書は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し又は謄本を与えることができないものとする。
(その他事務処理)
第14条 本章に定めるもののほか、委員会の事務処理については神山町職員服務規程(平成15年訓令第2号)及び神山町文書取扱規程(平成15年訓令第3号)によるものとする。
第6章 告示
第15条 委員会の告示は、神山町公告式条例(昭和30年条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。
第7章 公印
(公印)
第16条 神山町選挙管理委員会の印及び委員長の印を次のとおり定める。
附則
この規程は、昭和40年9月2日から施行する。
附則(平成19年選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。