○神山町文書取扱規程

平成15年3月25日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 公文例式(第10条~第11条)

第3章 文書の収受及び配付(第12条~第16条)

第4章 文書の処理及び起案(第17条~第23条)

第5章 文書の発送(第24条~第27条)

第6章 文書の整理及び保存(第28条~第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令に定めるもののほか、本町における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において用いる文書とは職員が職務上作成し、又取得した文書、図画、写真、及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、町が保有しているものをいう。ただし、官報、県報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(文書主義)

第3条 事務を処理するに当たっては、緊急を要する場合を除き、すべて文書を持って行わなければならない。

(文書取扱)

第4条 文書は、正確、迅速及び丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるよう処理及び管理しなければならない。

(文書管理)

第5条 文書は、主管課において管理する。

(総務課長の職責)

第6条 総務課長は、本町における文書事務を総括する。

2 総務課長は、文書事務について、常に改善を図るとともに必要があると認めるときは、調査を行い、かつ、指導するものとする。

(課長の職責)

第7条 課長(神山町課設置条例(昭和30年条例第4号)第1条に規定する課の長をいう。以下同じ。)は、職員の文書の処理及び作成に関する事務がこの訓令に基づいて速やかに処理されるよう指導するように努めなければならない。

(文書主任)

第8条 文書事務を円滑かつ適正に処理するため、各課に文書主任を置く。

2 文書主任は、課の庶務を担当する係の長を持って充てる。ただし、庶務担当をする係の長が置かれていない課は、当該課長が指定した者をもって充てる。

3 文書主任は、課長の命を受け次の事務を処理する。

(1) 文書主任は総務課から配付された文書の受領及び課内配付に関すること。

(2) 文書の整理及び保管の推進に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) その他文書事務に関し必要なこと。

(帳票)

第9条 総務課には、次の帳票を備えなければならない。

(1) 文書整理簿(様式第1号)

(2) 特殊郵便物処理簿(様式第2号)

(3) 金券等受渡簿(様式第3号)

(4) 条例、規則、告示、訓令等番号簿(様式第4号)

(5) 指令番号簿(様式第5号)

(6) 文書保存台帳(様式第6号)

(7) 起案用紙(様式第7号)

(8) その他必要な帳票

第2章 公文例式

(公文令達の種類)

第10条 公文令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条(昭和22年法律第67号)の規定に基づき町議会の議決によって制定されるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき町長が制定するもの

(3) 訓令 所属行政機関又は所属職員に対し指揮監督権に基づき命令するもの

(4) 達 特定の個人、法人及びその他の団体に対し権限に基づき命令するもの

(5) 指令 所属行政機関、所属職員、個人、法人及びその他の団体の申請、伺、願等に対し、権限に基づき行う処分を指示命令するもの

(6) 通達 所属行政機関相互の間又は所属行政機関若しくは所属職員に対し、一定の事業又は意思を通知するもの

(7) 依命通達 町長が自己の名をもって通達すべきものを、その補助機関が町長の命を受けて、自己の名をもって通達するもの

(8) 告示 処分その他一定の事項を広く一般に知らせるもの

(9) 公告 一定の事実を広く一般に知らせるもの

(公文例の様式)

第11条 前条の公文令達及びその他の文例の様式は、別表のとおりとする。

第3章 文書の収受及び配付

(文書の収受)

第12条 本町に到達した文書、図書、金券、物品等は、総務課長が収受する。ただし、主管課に直接到達した文書は、当該主管課において収受することができる。

(文書の配付)

第13条 収受した文書は、次の各号により直ちに配付しなければならない。

(1) 総務課は、受領した文書のうち各課宛文書は各主管課に配付する。

(2) 2以上の課に関する文書は、総務課長が決定する課に配付する。

(3) 総務課より配付を受けた文書中、主管課長が特に必要と認めた文書は、総務課において文書整理簿(様式第1号)に登載し、その文書に受付印(様式第8号)を押して、受付番号及び収受年月日を記入し、主管課に返付しなければならない。

(4) 書留、配達証明、内容証明、特別送達及び特定記録の取扱いによる郵便物は、特殊郵便物処理簿(様式第2号)に必要事項を記入の上、主管課に配付し、主管課長の受領印又は署名を徴する。

(5) 親展文書は、開封しないで特殊郵便物処理簿に所要の事項を記載し、あて名の者に配付しなければならない。

(6) 文書に、現金、金券、又は有価証券が添付されている場合は、金券等受渡簿(様式第3号)に、所要の事項を記載し、会計管理者又は主管課長に配付しなければならない。

(7) 訴願書、審査請求等の収受の日時が権利義務に関係あるものについては、文書整理簿に登載し収受の時刻を欄外に記入し、その封筒を添付しなければならない。

2 配付は受領方式によるものとする。

(文書整理簿の返付)

第14条 主管課長又は名あて人は、前条の金品又は文書の配付を受けたときは、整理簿又は処理簿に押印して総務課長に返付しなければならない。

(配付前の閲覧)

第15条 収受文書で重要若しくは異例と認められるものは、配付前町長の閲覧を経なければならない。

(主管でない文書の返付)

第16条 配付を受けた文書中にその主管でないと認められるものがあるときは、速やかに総務課に返付しなければならない。

第4章 文書の処理及び起案

(配付を受けた文書の処理)

第17条 課長は、配付を受けた文書についてこれを閲覧し、処理方針を示して、担当者に交付し、速やかに処理させなければならない。

2 課長は、重要かつ異例に属する文書又は事務の性質により直ちに処理することができない場合は、上司の閲覧に供し、その指示又は承認を受けなければならない。

(起案)

第18条 起案は、起案用紙(様式第7号)を用いるものとする。ただし、一定の帳票が定められているもの及び軽易な事案については当該事案に係る文書の余白を利用することにより起案することができる。

2 文書の起案に際しては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 起案文書には、起案年月日、並びに起案者の職名及び氏名等を所定欄に記載し起案者欄に押印しなければならない。

(2) 文案は、わかりやすく、本文、理由、経過及び参考事項の順に簡潔に記載し、必要に応じて箇条書きにする。

(3) 起案に当たって参考にした資料、参照した法令条文その他参考事項は、努めて要旨を抜き書きし、又は関係書類を添えるものとする。

(4) 起案事件について経費を伴う場合は、経費の概算及び予算措置に関する事項を記載するものとする。

(回議)

第19条 起案した文書は、関係書類を添付し、神山町事務決裁規程(平成15年訓令第1号)に定める決裁順序により回議しなければならない。

(合議)

第20条 起案文書で他の課に関係あるものは、それぞれ関係課に合議しなければならない。

2 合議を受けた者は、速やかにその内容について検討し、異議ある時は、主管課と協議しなければならない。

(合議の特例)

第21条 回議案等で次に掲げるものは、総務課長の合議を受けなければならない。

(1) 条例、規則、訓令、告示、達等の令達文書類

(2) 議会に提出する議案

(3) 法令及び例規の解釈又は適用の方法に関するもの

(4) 前号に掲げるもののほか、町政に関する重要なもの

2 前項第1号から第3号に該当する文書の決裁終了後の起案文書は、総務課に提出しなければならない。

(起案文書の持ち回り)

第22条 起案文書で急施を要するもの及び秘密を要するものは、課長又は起案者自ら携帯して回議又は合議をしなければならない。

(決裁年月日)

第23条 起案者は、決裁を終えた起案文書(以下「原議」という。)に、決裁年月日を明らかにしておかなければならない。

第5章 文書の発送

(文書の発信者名義)

第24条 発信文書の発信者名には町長名を用いなければならない。ただし、事件の軽易なものにあっては、副町長名又は課長名若しくは町名をもってすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、法令又はこれに基づく委任により副町長又は会計管理者の権限に属する事項は、副町長名又は会計管理者名を用いるものとする。

(公印)

第25条 施行を要する文書には、神山町公印規程(平成7年規程第2号)の定めるところにより公印を押し、必要に応じて原議と割印又は契印をするものとする。ただし、対内文書又は軽易な文書は公印及び契印を省略することができる。

(文書の番号)

第26条 文書(指令等を含む。)の番号は、「神」の文字及び課ごとにその課の頭文字を付し、毎年1月1日から起し、収受及び発送を通じて一連番号を用い、同一事件の往復には、完結に至るまで翌年にわたる場合といえども同一の番号を用いなければならない。

(発送)

第27条 発送文書は、主管課で浄書、立案者で校合し、あて先を記載した封筒に入れ、必要により親展、書留等の表示をして総務課に送付しなければならない。

2 総務課は各課から退庁時間の1時間前までに送付を受けた文書及びそれ以後に送付のあったもので急を要する文書は、その当日発送を完了しなければならない。

第6章 文書の整理及び保存

(文書整理の原則)

第28条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要な時にすぐに取り出せるように秩序立てて系統的に保管し、及び保存しなければならない。

(文書の保管)

第29条 文書の保管は、文書主任が各主管課所定の場所に整理し、保管するものとする。

2 保管の対象となる文書は、現年度文書、未完結文書、前年度文書及び常用文書とする。

3 保管の期間は、使用を終了した年度終了後1年間として、各課において決められた定めに基づき保管、閲覧の管理を行う。

(文書の保存)

第30条 文書は各課、係ごとに整理し、所定の書庫内に保存しなければならない。

2 文書は、公文書の公開事務等に速やかに対応できるようにしておかなければならない。

(文書の分類)

第31条 文書の分類は文書保存台帳(様式第6号)に従って行わなければならない。

(文書の整理)

第32条 文書の整理は、簿冊にて行い、表紙、背表紙等に次に掲げる事項を記入したタイトルを貼付するものとする。

(1) 作成年度

(2) 保存年限

(3) 簿冊名

(4) 文書分類番号

(5) 廃棄年度

(6) 課名

(保存期間)

第33条 文書を保管し、又は保存する期間は、次の4種とする。

第1種 30年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令の保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令の定める期間又は時効期間によるものとする。

(保存年限の計算)

第34条 文書の保存期間の計算は、暦年によるものはその完結した日の属する年の翌年1月1日から、会計年度によるものはその完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。

(文書の廃棄)

第35条 保存期間が満了した文書は、総務課長が点検し、主務課長と合議の上、町長の決裁を経て廃棄するものとする。ただし、必要があるものについては、更に期間を定めて保存することができる。

2 前項ただし書の規定により、保存中の文書であっても保存の必要がなくなったときは、前項によって廃棄することができる。

第36条 前条によって処分した文書は、文書保存台帳に廃棄年月日を記載してその経過を明らかにしなければならない。

(総括)

第37条 総務課長は、文書の整理及び保存について総括し、その取扱いの厳正と円滑に努めなければならない。

(保存区分)

第38条 文書の保存区分は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

第1種 (30年)

(1) 条例、規則、訓令等の制定改廃告示に関する起案文書

(2) 重要又は例規となる指令及び通達等

(3) 議会の会議録及び議決書

(4) 職員の身分、進退及び賞罰に関するもの

(5) 町勢要覧及び広報誌

(6) 各種の台帳及び原簿で重要なもの

(7) 直接請求並びに訴願及び訴訟に関するもの

(8) 事務の新設及び改廃に関するもの

(9) 重要な事業の計画及び実施に関するもの

(10) 町長、副町長及び会計管理者の事務引継ぎに関するもの

(11) 公有財産、営造物、財政及び町債に関する重要なもの

(12) 会計書類で特に後日の証明上重要なもの

(13) 印鑑に関する書類

(14) 廃置分合、境界変更、名称変更その他統計及び地図等で基本となるもの

(15) 褒章及び表彰に関するもの

(16) 前号各号に掲げるもののほか、将来の例規若しくは証拠となるもの又は永年保存の必要があると町長が認めるもの

第2種 (10年)

(1) 出納に関する証拠書類及び決算の認定が終わった金銭物品に関する文書で保存の必要のあるもの

(2) 町税その他各種の公課に関するもの

(3) 町議会に関する書類で永年保存の必要のないもの

(4) 官公庁への申請、上申及び報告並びに官公庁からの指令に関する書類で永年保存の必要のないもの

(5) 歳入歳出予算に関する書類で永年保存の必要のないもの

(6) 統計報告書類で永年保存の必要のないもの

(7) 文書整理簿、送致簿及び金券等受渡簿

(8) その他前各号に準じて、町長が10年間保存の必要があると認めるもの

第3種 (5年)

(1) 調査を終了した諸報告及び統計資料

(2) 台帳登録を終了した諸申請

(3) 復命書

(4) 出張命令簿、超過勤務命令簿、出勤簿(タイムカード)及び当直日誌の類

(5) 官報及び県報

(6) 照会、回答文書で軽易なもの

(7) 服務に関する届等、職専免、指示旅行に関する文書

(8) 月報、日報、日誌等

(9) 台帳、原簿に記入の終わった申請書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、第1種及び第2種以外のもので2年以上保存の必要があると認められるもの

第4種 (1年)

第1種から第3種までに属しないもの

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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神山町文書取扱規程

平成15年3月25日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年3月25日 訓令第3号
平成19年3月23日 訓令第5号
平成21年2月12日 訓令第5号
平成28年3月10日 訓令第1号
令和5年1月20日 訓令第1号