○神山町生活改善センター運営管理規則

昭和52年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町生活改善センター設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神山町生活改善センター(以下「改善センター」という。)の運営並びに管理に必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 改善センターの管理を適正に行うため、次の職員を置く。

(1) 所長 4名

(2) 用務員 4名

2 所長は、上司の命を受けて、改善センターの業務を掌り、職員の指揮監督する。

3 用務員は、上司の命を受けて、諸用務に従事する。

(開館及び閉館)

第3条 改善センターの開館及び閉館は、次のとおりとする。ただし、特別に必要があると認めたときは、所長はその時間を変更することができる。

開館 午前8時30分

閉館 午後5時30分

(休館日)

第4条 改善センターの定期休館日は、毎週月曜日とする。

2 所長は、必要がある場合には、年間を通じ15日以内で改善センターの臨時休館日を定めることができる。

3 所長は、前項の規定により、臨時休館日を定めるときは、5日前までに、町長に届け出これを標示しなければならない。

(使用の手続き)

第5条 条例第5条第2項に規定する使用許可申請書は、別記様式によるものとする。

(使用者の責務)

第6条 改善センターの使用中における、許可の取消し等によって生じた使用者の損害については、町はその責を負わない。

(使用中の事故)

第7条 改善センターの使用中に生じた事故については、使用者の責任とし、町はその責任及び医療費等の支払義務を負わない。

(使用者の遵守すべき事項)

第8条 改善センターの使用を許可された者は、使用にあたり相提けいして健全な運営に営まなければならない。

2 使用者は、使用中における保安に充分配慮し、使用中に生じた事故については、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

3 使用者は、使用した施設及器具器材等は、使用終了後直ちに原状に復し、整理整とん美化に努めなければならない。

(指定管理者における管理)

第9条 改善センターの管理を条例第8条第1項の規定により指定管理者に行わせる場合は、第4条前条、及び次条中「町長」とあるのを「指定管理者」と、別記様式中「神山町長」とあるのは「神山町指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、改善センターの管理運営に関し、必要な事項は、所長が町長の承認を得て定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

神山町生活改善センター運営管理規則

昭和52年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)