○神山町単独住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年1月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町単独住宅設置及び管理に関する条例(平成12年条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公開抽選)
第2条 条例第7条第2項に規定する公開抽選は、町長が指定する日時及び場所において入居申込者全員が参加して行うものとする。ただし、町長が指定した日時及び場所に参加できない入居申込者は、あらかじめ、町長に公開抽選を代理者が行う旨を連絡し、許可を得なければならない。
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第5条 入居者は、連帯保証人が条例第10条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、町長に届出なければならない。
(3) 条例第23条ただし書の規定により単独住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第7号
(4) 条例第24条ただし書の規定により単独住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第8号
(異動届)
第7条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、単独住宅同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(1) 管理人から解任の申出があったとき。
(2) 町長が不適当と認めたとき。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。