○神山町短時間保育運営規則
平成15年11月20日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例(昭和40年条例第21号。以下「条例」という。)及び神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則(昭和40年規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき実施する保育所運営のうち、短時間保育の設置及び運営に関し必要な事項を定め、保育に欠ける児童の保育に欠ける部分を保育所が担うとともに、可能な限り家庭における保育を推進し、保育所と児童の保護者とが一体となり、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 条例第4条に規定する保育所における保育基準に該当する者
(2) 午後1時までに降所可能な児童で、降所後適切な保育を受けることのできる者
(申請等)
第3条 対象児童の保護者は、短時間保育を希望するときは、神山町短時間保育希望申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出するものとする。
第4条 前項の許可決定を受けた者は、短時間保育を取り消すときは、神山町短時間保育取消申請書(様式第4号。以下「取消申請書」という。)により町長に申請するものとする。
(保育時間)
第5条 短時間保育における保育時間については、降所時間を午後1時とし、その他の事項については、規則第9条の定めるところによる。
(保育料)
第6条 短時間保育児童の保育料については、規則第6条の規定を準用する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則を、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神山町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の神山町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の神山町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の神山町短時間保育運営規則、第7条の規定による改正前の神山町一時預かり事業実施規則、第8条の規定による改正前の神山町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の神山町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神山町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則、第16条の規定による改正前の神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の神山町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第18条の規定による改正前の神山町知的障害者福祉法施行細則及び第19条の規定による改正前の神山町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。