○神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年9月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、神山町議会(以下「議会」という。)議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 284,000円

副議長 月額 234,000円

議員 月額 195,000円

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議長等が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

4 議長等には、重複して議員報酬を支給しない。

5 第1項又は第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日までに支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長等が招集に応じたときは、一人につき日額1,600円を費用弁償として支給する。

2 議長等が公務のため旅行したときは、職員の旅費に関する条例(昭和46年条例第23号)中、特別職の旅費額に関する規定を適用し、費用弁償を支給する。

(期末手当)

第5条 議長等で、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの期日前1箇月以内に辞職し、失職し、除名され、又は死亡した議長等についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの前項の規定する日現在においてその者が受けるべき議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の規定により、期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

(報酬月額の減額)

第6条 議員が自己の都合により、任期中の連続する2回以上の定例会の全てを欠席したときは、当該2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以降、別表の定める区分に応じて、議員報酬の月額を減額するものとする。

2 前項の規定により議員報酬を減額された者が、定例会に出席したときは、該当出席日の属する月以降の議員報酬を支給する。

(期末手当の特例)

第7条 第5条第1項の規定にかかわらず、6月1日又は12月1日現在、前条第1項の適用を受けている者については、期末手当を支給しない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(神山町議会議員の期末手当支給条例の廃止)

2 神山町議会議員の期末手当支給条例(昭和31年条例第12号)は、廃止する。

(特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(神山町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 神山町特別職報酬等審議会条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の150」」とする。

6 平成21年12月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「「100分の150」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の150」とあるのは「100分の155」」とする。

7 平成22年12月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「「100分の137.5」とあるのは「100分の155」」と、「「100分の137.5」とあるのは「100分の150」」とする。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

1 この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

2 神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

4 第5条の規定による改正後の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正後の議員給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

4 第5条の規定による改正後の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正後の議員給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

4 第5条の規定による改正後の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正後の議員給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

4 第5条の規定による改正後の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正後の議員給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同条中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第12号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

4 第5条の規定による改正後の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正後の議員給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

4 第5条の規定による改正後の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 

3 改正後の議員給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第6条関係)

連続する定例会数

減額の割合

2回

100分の30

3回

100分の50

4回以上

100分の100

神山町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年9月29日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月29日 条例第13号
平成21年5月25日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第18号
平成22年11月26日 条例第16号
平成24年6月27日 条例第13号
平成25年6月19日 条例第15号
平成28年3月18日 条例第2号
平成28年12月7日 条例第14号
平成29年12月15日 条例第16号
平成30年12月13日 条例第19号
令和元年11月29日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第19号
令和4年5月2日 条例第15号
令和4年12月16日 条例第22号
令和5年11月28日 条例第22号