○神山町地域熱供給施設条例施行規則
平成30年6月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町地域熱供給施設条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の月計算)
第4条 条例第10条に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、前月の点検日の翌日から当月の点検定例日までを1月として算定し、点検月分として毎月徴収する。
(使用料の納付期限)
第5条 使用料の納付期限は、熱量計の点検月の属する月の末日とする。ただし、末日が休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納付期限とする。
(納付後の使用料の増減)
第6条 使用料納付後、その額に増減があったときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、翌月の徴収する使用料で精算することができる。
(使用中止の届出がない場合の料金)
第7条 熱供給の使用中止の届出がないときは、熱を使用しない場合でも条例第11条に規定する基本料金を徴収する。
(熱量計の点検等)
第8条 条例第12条に規定する定例日は、毎月1日とする。
2 町長は、熱量計の点検を行ったときは、使用熱量を使用者に通知するものとする。
(利用料金の承認の手続等)
第10条 条例第21条第3項前段の規定による承認の申請は、利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の規定は、条例第21条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、前項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。