○職員の再任用に関する規則

平成27年8月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の再任用(職員の再任用に関する条例(平成13年条例第5号)第1条に規定する再任用をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の原則等)

第2条 職員の再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 再任用により採用する職員(以下「再任用職員」という。)については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「再任用常勤職員」という。)及び法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に区分し、1年を超えない範囲で任期を定める。

3 再任用短時間勤務職員については、神山町職員定数条例(昭和60年条例第1号)第2条に定める職員の定数には含まれないものとする。

(再任用の申込み)

第3条 再任用を希望する者(再任用の再任を希望する者を含む。)は、任用年度の前年度において町長の指定する日までに、再任用申込書(様式第1号)を町長に提出して申し込むものとする。

(再任用の選考等)

第4条 町長は、前条の規定により再任用の申込みがあったときは、当該申込みをした者(以下「申込者」という。)の勤務実績等に基づく選考により、採用の可否を決定し、その選考結果を再任用選考結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 前項の勤務実績等には、退職前の在職期間における勤務実績のほか、必要に応じ健康状態及び再任用に係る職務遂行に必要な知識、技能、資格、免許等が含まれるものとする。

3 第1項の選考に当たっては、面接その他必要と認められる方法により行うものとする。

(申込みの取下げ)

第5条 申込者が再任用の申込みを取り下げる場合は、再任用申込取下げ届(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は、再任用が決定した者について、非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、再任用の決定を取り消すことができる。

(再任用の辞退)

第7条 再任用職員が再任用を辞退する場合は、再任用辞退届(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。

(任期)

第8条 再任用職員の任期は、第4条第1項の選考を実施した年度の翌年度4月1日からその翌年度3月31日までの間において、町長が定める期間とする。

(職名)

第9条 再任用職員の職名は、神山町の一般職の職員に適用される規定の例に準じて、任命権者が決定する。

(任用の手続)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令を交付するものとする。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

2 再任用短時間勤務職員には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数並びに勤務時間の始業及び終業時間を辞令に明示するものとする。

3 再任用職員が任期満了により退職する場合は、任期満了通知を交付するものとする。

(任期の更新)

第11条 任期の更新の対象となる再任用職員は、町長の指定する日までに、再任用任期更新意向申出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の再任用任期更新意向申出書の提出があったときは、任期の更新を希望する者(以下「申出者」という。)に関し、第4条に掲げる基準を勘案し、任期更新の可否について決定を行うものとする。

3 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、申出者に対し再任用任期更新可否決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 前項の規定により任期の更新の通知を受けた申出者は、任期の末日までに再任用任期更新同意書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(解職)

第12条 再任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その職を解くことができる。ただし、第2号第3号又は第4号に該当する場合は、再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間は、これを行うことができない。

(1) 自ら退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに堪えない場合

(4) 前3号のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

(服務)

第13条 再任用職員の服務は、神山町の一般職の職員に適用される法令、条例、規則その他の規程に定めるところによる。ただし、宣誓書(職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第11号)第2条に規定する宣誓書をいう。)の提出を必要としない。

(休暇等)

第14条 再任用職員の年次有給休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第12条第2項の規定の例により、前年度の年次有給休暇日数のうち、使用しなかった日数を当該年度に限り繰り越すことができるものとする。

2 再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号)第9条に定めるところによる。

(再任用職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容)

第15条 再任用職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)別表第2に定める等級別基準職務表及び単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(昭和32年規則第3号。以下「単純労務職員の給与規則」という。)別表第2に定める級別職務分類表の規定に定めるところによる。

(給与の取扱い)

第16条 再任用職員の給与は、次に掲げるとおりとし、その他の給与は、支給しない。

(1) 給料は、給与条例別表又は単純労務職員の給与規則別表第1を適用し、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。ただし、再任用短時間勤務職員については、給与条例第4条の2に定めるところによる。

(2) 通勤手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、給与条例第12条第15条及び第16条の規定により支給する。

(3) 期末手当及び勤勉手当は、給与条例第20条から第21条第までの規定による。

(旅費)

第17条 再任用職員が公務のため旅行したときは、職員の旅費に関する条例(昭和46年条例第23号)に定めるところにより旅費を支給する。

(公務災害等の補償)

第18条 再任用職員の公務上の災害又は通勤による災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第19条 再任用職員の社会保険等の適用については、次のとおりとする。

(1) 再任用常勤職員 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(2) 再任用短時間勤務職員 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法に定めるところによる。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日より施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

職員の再任用に関する規則

平成27年8月24日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)