○神山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月7日

規則第25号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、神山町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則(平成4年規則第21号)第6条に規定する交付決定に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年規則第4号)第5条に規定する交付決定に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条に規定する支給要否決定等に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第4号)第6条に規定する利用者負担の額の決定に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の15の項の規則で定める事務は、神山町保育所延長保育事業実施規則(平成16年規則第3号)第9条に規定する延長保育利用者負担の額の決定に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の16の項の規則で定める事務は、神山町一時預かり事業実施規則(平成22年規則第5号)第12条に規定する保護者負担金の免除に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務)

第8条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項の一部負担金の算定に関する事務 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第2号)による医療費の助成に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第1項による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該保険料を課せられる者に係る国民健康保険の被保険者(国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)等の資格に関する情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る国民健康保険の被保険者等の資格に関する情報

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

第9条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報とする。

第10条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第34条第1項第3号及び第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る地方税法第703条の4の国民健康保険税に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条の保険料に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法第129条の介護保険の保険料に関する情報

(2) 地方税法第34条第1項第2号及び第314条の2第1項第2号の医療費控除の適用に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給に関する情報及び同法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給に関する情報及び同法第85条第1項の高額介護合算療養費の支給に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給に関する情報、同法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費の支給に関する情報、同法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給に関する情報及び同法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給に関する情報

(3) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務 国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る同法第381条及び第387条の固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に関する情報

第11条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、神山町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年条令第1号)による医療費の助成に関する事務のうち交付決定に係る事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び申請者と同一世帯員に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報とする。

第12条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第5条に規定する交付決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び申請者と同一世帯員に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報とする。

第13条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条に規定する支給要否決定等に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び申請者と同一世帯員に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報とする。

第14条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例第4条に規定する利用者負担の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に関する情報

(2) 当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る障害基礎年金(国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条に規定する障害基礎年金をいう。次条において同じ。)の支給に関する情報

第15条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、神山町保育所延長保育事業実施規則第9条に規定する延長保育利用者負担の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯に関する情報

(2) 当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る障害基礎年金の支給に関する情報

第16条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、神山町一時預かり事業実施規則第12条に規定する保護者負担金の免除に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報とする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

神山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月7日 規則第25号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月7日 規則第25号